バー・スナック・キャバクラ・クラブの申請手続きをサポートします!

キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、バーなど、飲食と接待を行うお店にはたくさんの呼び方・種類があり、それらは風俗営業と呼ばれています。

風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により事業内容によって細かいルールが定められています。

接待をするお店、遊興させるお店、深夜0時以降も営業するお店など、提供するサービスや営業スタイルがあります。

どういったお店を始めたいのか、それぞれのビジネススタイルにより手続きが異なるため、どれに当てはまるかをしっかり把握したうえで手続を行うことが重要です。

風俗営業の種類

風俗営業許可のポイントの例

・接待について

お客さんとカラオケを歌ったり、お客さんの横に座り継続的にお酌や談笑相手となる行為は接待にあたります。

・営業所の場所

保全対象施設とされている学校や病院から、一定の距離がある場所で営業できます。

・営業時間

深夜0時以降(地域によっては、午前1時以降)は、接待を伴う営業はできません。

・営業テナントの間取りや設備、明るさ

客室の床面積は2室以上になる場合は1室あたり16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)必要です。

行政書士事務所Liègeの許可申請代行

行政書士事務所Liègeでは、風俗営業許可申請を行っております。

内容

・許可申請の準備

①営業所周辺の調査(100m保全対象施設、用途地域等)

②建物登記簿謄本の取得、必要書類のご案内

③現場の測量、設備の確認

④書類作成(委任状、申請書、各種図面、添付書類収集・作成など) など

・許可申請

⑤飲食店営業許可申請、検査立会、許可証の受領

⑥風俗営業許可申請、検査立会、許可証の受領 など

・許可取得後のサービス

⑦備付義務書類のご案内 など

お問合せ・ご相談

ご来所、訪問、オンラインのご面談も可能です。お問合せフォーム、LINEよりご連絡ください。

関連法律ほか

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)