セーフティネット保証

地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策が公表されていました。

経済産業省HP

  1. 特別相談窓口の設置
  2. 災害復旧貸付の実施
  3. セーフティネット保証4号の適用
  4. 既往債務の返済条件緩和等の対応
  5. 小規模企業共済災害時の適用

 

【セーフティネット保証とは】

セーフティネット保証とは根拠条文があり、詳細は下記になります。

■経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止(平成30年3月16日更新)
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)(平成30年6月15日更新)
5号:業況の悪化している業種(全国的)(平成30年3月20日更新)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

■危機関連保証(中小企業信用保険法第2条6項) ※平成30年4月1日施行

・危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

セーフティネット保証4号は、現在熊本地震や霧島山における火山活動が指定されています。

対象となる中小企業者は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要になります。

なお、間接被害(被災地の起業と取引をしているケース)の対策については、現段階では公表されていませんが、対策が取られる可能性があると思われます。

 

中小企業庁HP

経済産業省は、平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る災害に関して、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市および三島郡島本町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。