東京都知事に係る建設業許可を受けるための要件
☆建設業許可を取得するには、下記の5つの要件が必要になります。
1.経営業務の管理責任者(建設業法第7条第1号、第15号第1号)
◆「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験をいいます。
法人の場合、常勤の役員のうち1人が、個人の場合、本人または支配人のうち1人が下記に該当
【一般建設業・特定建設業】
- 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有する者
- 上記と同等以上の能力を有する者と認められた者 ※「経営業務管理責任者の大臣要件の明確化について」参照
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいすれかの経験を有する者a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験b 6年以上経営業務を補佐しうた経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上経営業務の管理席に者としての経験を有する者
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
2.専任技術者(建設業法第7条第2号、第15号第2号)
◆「専任技術者」とは、その営業所に常勤してもっぱら職務に従事することを要する者をいいます。
全ての営業所に、該当する専任の技術者がいること
【一般建設業】
- 学校教育法による指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 上記2つに該当する者と同等以上の知識・技術・技能を有する認められた者
①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
②技術者の資格区分に該当する者
③学校教育法による専修学校指定学科に合格後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの
④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
⑤その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
【特定建設業】
- 技術者の資格区分に該当する者
- 一般建設業の専任技術者要件(建設業法第7条第2号)に該当し、かつ、元請として消費税を含み4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(平成6年12月28日前にあっては消費税含み3,000万円、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)
- 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※指定建設業については、上記のイ又はハに該当する者であること
(注)実務経験で2業種以上申請する場合、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。期間を重複することはできませんので、2業種を申請する場合は倍の20年以上必要です。
3.誠実性(建設業法第7条第3号、第15条第1号)
【一般建設業・特定建設業】
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為をいいます。
4.財産的基礎等(建設業法第7条第4号、第15号第3号)
請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること
- 500万円以上の自己資本はあること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間で東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること
【特定建設業】
次の全ての要件に該当すること
- 欠損の額が資本金の20%以下
- 流動比率が資本金の20%以下
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
5.欠損要件等(建設業法第8条)
欠損要件に該当するものは、許可を受けられません。
- 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可が取り消されて5年を経過しない者
- 2に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜれ、その停止の期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者