外国人を雇用する
外国人就労ビザ
外国人の方は、入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労が認められています。外国人の方を雇用する場合は、就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザには、『技術・人文知識・国際業務』『技能』『企業内転勤』『経営管理』『特定活動』などがあります。
■技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術」は理系の分野の知識を必要とする業務、「人文知識」は文系の分野の知識を必要とする業務、「国際業務」はその国特有の文化や特殊な能力を活かした業務をいいます。
【技術・人文知識・国際業務ビザ】の条件
◆「技術」「人文知識」に該当する業務を行う場合は、次のいずれかに該当すること
- 大学卒業……行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業している
- 専門学校卒業……行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了している
- 実務経験……関連する業務について、10年以上の実務を経験している
◆「国際業務」に該当する業務を行う場合は、次のいずれかに該当すること
- 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務を行うこと
- 行う業務に関連する業務について、3年以上の実務を経験していること
◆日本人と同等額以上の報酬を受けること
■技能ビザ
技能ビザは、外国人コック・調理師などで、外国人が日本で調理師として働くためのビザです。
【技能ビザ】の条件
◆10年以上の実務の経験があること ※タイ料理人に関してのみ、5年以上の実務経験
学歴ではなく、職歴を基準としています。
◆外国料理の専門店であること ※和食や日本料理の居酒屋などでは取得できません
◆一定規模の座席数が必要 ※座席数が20~30席以上程度あれば
■企業内転勤ビザ
人事異動や転勤で日本に来る外国人社員の方が対象です。
- 親会社と子会社、孫会社の間での異動
- 本店や支店、営業所の間での異動
- 関連会社への異動
など、幅広く認められています。
【企業内転勤ビザ】の条件
◆外国から日本の会社(事業所)へ転勤して期間を定めて勤務すること
◆日本での業務が、『技術・人文知識・国際文化』に該当すること
◆外国での業務で、継続して1年以上『技術・人文知識・国際文化』に該当する業務を行っていたこと
◆日本人と同等額以上の報酬を受けること
国際間での転勤であることを証明するために、正式な辞令など書面を提出し、資本上どのような関係性があるかを書類で証明します。
■経営管理ビザ
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に付与される在留資格です。日本でビジネスをスタートさせたい外国人経営者や役員が取得する必要があるビザです。
- 一定期間日本で働いたあとに起業する
- 母国で経営している会社を日本へ進出させたい
- 日本企業の役員に就任する
- 留学生が就職せず会社経営を始める
また、経営管理ビザにおいて、自分で出資してビジネスを始めるか、出資せず社長や役員に就任するかで条件が異なります。
◆出資して経営管理ビザを取得する場合の基本的な条件
- 500万円以上の出資金
- 自宅とは別の事務所を確保している
※学歴要件はありません
◆出資せずに経営管理ビザを取得する場合の基本的な条件
- 役員など、会社を管理する職務に就く
- 事業の経営または管理の実務経験が、3年以上(大学院で経営や管理を専攻した期間を実務経験に含めることができます。)
これから日本で会社設立をお考えの方
経営管理ビザの取得要件は、2人以上のフルタイム社員を雇用する規模の事業であることとありますが、500万円以上の投資がされていれば、2名以上の規模の事業とみなされます。
■特定活動ビザ
インターンシップへの参加が教育課程(卒業または修了した者に対して学位が授与される教育課程)の一部として単位が認められる場合、外国の大学に通う外国人学生をインターンシップとして招聘することができます。必ず、現地の大学と日本の起業との間でインターンシップに関する契約書(インターンシップとしての参加を単位として認める記載がある契約書)を取り交わしている事が前提です。
インターンシップとして認められる期間は、1年を超えない間で、かつ、通算してその大学の修業年限の1/2を超えない期間です。たとえば、4年制の大学の場合は、最長で2年です。
◆インターンシップとして参加し、報酬が出る場合
- 特定活動ビザ
◆報酬が出ない場合
- 文化活動ビザ、若しくは、短期滞在ビザ
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外国人を雇用した後の注意点