深夜における酒類提供飲食店営業 届出書類について
深夜における酒類提供飲食店営業 届出書類について
風俗営業の許可申請の場合は、申請者と面談しながら実査や立ち合いで現地を確認しますが、届出の場合は実査や立ち合いがありません。ですので、あらかじめ所轄警察署の担当者に提出書類を確認しておく必要があります。中には法定書類ではないものを求められるケースもあります。実際、警視庁のホームページの届出に必要な書類一覧には記載されていません。所轄警察署によって提出書類が異なりますので事前確認をおすすめします。
【提出書類一覧】 ※事前に所轄警察署にご確認ください。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 飲食店営業許可書のコピー
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所周辺の概略図
- 営業所平面図
- 営業所の求積表
- 営業所求積図
- 客室等求積図
- 照明音響設備図
- 定款のコピー(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(本籍記載、法人の場合は全役員必要)
- 在留カードのコピー(外国人の場合、裏表どちらも)
- 建物の全部事項証明書(自己所有の場合)
- 誓約書 ※所轄警察署により雛型等異なる場合もあります
- 物件契約書のコピー、使用承諾書、入居階平面図、メニュー案など(法定書類ではないですが、要求されることが多いです。)
※所轄警察署のオリジナルの誓約書や面談など、ローカルルールが多数あります。
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