電気工事業者の登録

電気工事士法及び電気工事業法の適用を受ける範囲

電気工事士法

一般用電気工作物又は自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る)を設置、変更する工事をいいます。ただし、政令で定める「軽微な工事」は除きます。
また、電気工事業は原則として電気工事士本人が直接作業に従事する必要がありますが、省令では、電気工事士免状の所持者が直接作業に従事しなくてもよい「軽微な作業」を規定しています。 ※「軽微な作業」も電気工事には該当するため、業として行うのであれば、電気工事業法に基づく電気工事業の登録・届出・通知(以下「登録等」)は必要です。

電気工事業法

電気工事士法の「電気工事」と同様です。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除きます(この場合でも電気工事業の登録・届出が不要なだけで、電気工事士が従事する必要はあります)。 ※「家庭用電気機械器具」とは、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気こんろ、電子レンジ、電気アイロ
ン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、放電灯(安定器又は変圧器が別置されるものを除く)、その他これらに類する電気機器であって主として家庭で使用されるもの。ただし、電圧200V以上で使用する電気機器は除かれます。

電気工事業登録や通知のいらない「軽微な電気工事」とは?

電気工事士法施行令(抜粋引用)
(軽微な工事)
第一条  電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一  電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二  電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キヤブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
三  電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四  電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五  電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六  地中電線用の暗渠(きよ)又は管を設置し、又は変更する工事

軽微な作業とは??

電気工事士法施行規則(抜粋引用)
(軽微な作業)
第二条  法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  次に掲げる作業以外の作業
イ  電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
ロ  がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
ハ  電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
ニ  電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ  配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
ヘ  電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
ト  金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
チ  電線、電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
リ  金属製の電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
ヌ  配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
ル  接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ  電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業
二  第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  次に掲げる作業以外の作業
イ  前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ  接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
二  電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

電気工事登録(通知)の種類

【建設業許可がない場合】

  • 登録電気工事業者
  • 通知電気工事業者

【建設業許可がある場合】

  • みなし登録電気工事業者
  • みなし通知電気工事業者

電気工作物の種類

  1. 一般用電気工作物(一般過程や商店街に設備される電気工作物)
  2. 事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備(一般用電気工作物以外の電気工作物)

建設業許可があれば、電気工事は行えるのか?

電気工事業を開始したときに電気工事業開始届出書を提出することとされていますが、建設業許可で求められている有資格者要件と電気工事業法の有資格者(主任電気工事士)の要件が異なります。ですので、建設業許可を取得したからといって電気工事を行えるわけではありません。

電気工事に該当する部分を下請業者へ発注する場合は、電気工事業の登録(通知)は必要ありませんが、自らも電気工事に該当する作業を行う場合は必要ですのでご注意下さい。

登録電気工事業者の登録の有効期限は5年です。

引き続き電気工事を行う場合は、更新の登録を受ける必要があります。また、登録した内容に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません(廃止した場合も同様です)。