経営管理責任者の要件

『経営業務の管理責任者』の要件

建設業許可を受けるための要件として、本店や支店などの営業所に建設業の経営業務を管理する責任者がいることです。

  • 法人の場合……常勤の役員のうち一人(取締役など)
  • 個人の場合……事業主本人、または、支配人(支配人登記が必要)

※法人の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等」も経営業務の管理責任者となることができます。

必要な経験年数

経営業務管理責任者となるためには下記のいずれかの経験年数を満たす必要があります。

①取得したい建設業の許可業種について、5年以上の経営経験を有すること

②取得したい建設業の許可業種以外の業種について、※6年以上の経営経験を有すること ※平成29年6月30日施行前は7年

③取得したい建設業の許可業種について、6年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位で、経営業務の補佐をしていたこと ※各都道府県で扱いが異なります。

経営管理責任者と専任技術者の兼任はできる?

経営管理責任者になる方が、専任技術者の要件を満たしている場合は、同一事業所であれば兼任できます。経営管理責任者は主たる営業所に常勤で勤務していることが必要で、専任技術者は各営業所にそれぞれ一人が常勤で勤務していなければなりません。

 

 

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