建設業許可の要件『営業所』
営業所の要件
本社、支店、専任技術者の要件営業所など社内的名称を問わず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。 ※単なる、登記上の本店、支店、事務連絡所等および作業所は該当しません。
営業所の要件
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳を調え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている事、または正当な権限、適切な目的で賃借していること
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務に関する権限を付与された者が常勤していること
- 技術者が常勤していること
営業所の確認資料等
賃貸借の場合
次のうちいずれかが必要です。
- 賃貸借契約書(写し)
- 使用貸借契約書(写し)
- 使用承諾書(原本) ※他に、承諾者の所有が判る建物の登記簿謄本(原本)、または、全部事項証明書、固定資産課税証明書(原本)のいずれかが必要。
自己所有(申請者、法人)の場合
次のうちいずれかが必要です。
- 当該営業所の登記簿謄本(原本)、または、全部事項証明書
- 固定資産評価(課税)証明書(原本)
- 火災保険証(写し) ※保険の対象物が建物になっているものが必要
登記簿上と事実上の本店(主たる営業所)が異なる場合
- 本店(主たる営業所)の写真(外観、内観)
- 登記簿上の本店では、建設業の営業を行わない誓約書
※賃貸借契約書の使用目的に「事務所」の記載がない場合、または、個人契約で法人が申請する場合は「事務所として承諾書」、または、「法人使用での承諾書等」が必要です。
※営業所建物がプレハブ等で登記されていない場合は、以下のものが必要です。
・土地の使用権限が確認できる書類(賃貸借契約書、土地登記簿謄本等)
・建物の写真(外観、内観)
・建物(プレハブ等)の購入契約書等又は、公共料金明細票等