期限付酒類小売業免許(飲食店)
新型コロナ感染拡大に伴う飲食店様向け救済措置
新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許が付与されることになりました。
期限付酒類小売業免許とは
飲食店でお酒類を提供する際、グラスで提供したり、ワインやウィスキーなどのボトルで提供する場合は、必ず抜栓(開栓)したものを提供します。
抜栓(開栓)していないお酒を販売することは、酒類販売業にあたり、税務署へ免許申請をしなければなりません。
新型ころなウィルス感染拡大の影響で、営業時間の短縮や自粛を余儀なくされている飲食店様の救済措置として、一定条件を満たした場合に特例として、抜栓(開栓)していないお酒の小売を認めるという内容です。
本来は、販売業免許を取得している事業者が、イベントなどで一定期間臨時で販売する際に申請する免許を、酒類販売を行っていない飲食店様へ臨時で小売を認めるという特例措置です。
令和2年6月30日までに申請した飲食店様が対象になります。有効期間は6か月です。
提出書類一覧
【申請書類】
- 酒類販売小売業免許申請書
- 販売業免許申請書 次葉1 店舗の所在がわかる図面(地図)
- 販売業免許申請書 次葉2 店舗内のレイアウト図面
- 販売業免許申請書 次葉3 店舗の販売設備
- 販売業免許申請書 次葉6 販売責任者や販売方法を記載
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
【添付書類】
- 登記事項証明書(法人)又は 住民票の写し(個人)
- 店舗の賃貸借契約書の写し
- 地方税の納税証明書 ※未納税額がない旨 ※2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
備考
- 販売できる酒類は、既存在庫 及び 従来からの仕入先から仕入れる酒類のみ。 ※新規仕入先不可
- 全国向けの通信販売はできません。
- 提出先は、店舗所在地を管轄する税務署
- 税務署からの免許通知書を受け取ってから販売可になります。
※暫定的な準備書類の為、必要書類が変わる可能性があります。申請のタイミングで再度ご確認ください。