ガールズバーかキャバクラか

ガールズバーなのかキャバクラなのか

女性スタッフがカウンター越しにお酒の提供など対面接客してくれるお店がガールズバーで、お客の横に座ってお酌など接待してくれるお店がキャバクラというのが一般的なイメージだと思います。ですが、営業時間や営業の形態・提供するサービスの内容によって飲食店営業のみで良いのか、深夜酒類提供飲食店になるのか、風俗営業になるのか、お店を始める際の手続が違ってきます。

飲食店営業許可

お酒や食事の提供をするには、飲食店営業許可を取得します。許可申請書や図面など必要な書類を準備し、管轄の保健所に申請します。ガールズバー、キャバクラ、スナックを始める際に必ず必要な許可です。

営業時間が日中~深夜0時までで、風営法上の接待を行わない営業の場合であれば、飲食店営業許可のみでガールズバーやスナックを始めることができます。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届を管轄の警察署に届出します。この場合も風営法上の接待はできません。

届出の際の注意点

  • 客室が2室以上になる場合は、客室の床面積が1室あたり9.5㎡以上必要
  • 客室に概ね1m以上の見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 店内の照度が20ルクス以上
  • スラダックスを設置しないこと
  • 防音設備が整っていること  などがあります。

無届で深夜0時以降も営業した場合は、50万円以下の罰金が科されます。

風俗営業第1号営業

お客に接待をする営業形態の場合は、風俗営業許可申請を管轄の警察署にします。接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。具体的には以下の様な行為です。

  • 席について談笑したり、お酒をつくる・お酌ること
  • 客と一緒にダンスや歌唱すること
  • 客と一緒にゲームや遊戯をすること
  • 客にショーをみせること
  • 客の口許まで飲食物を差出し飲食させること   などがあげられます。

スナックとして営業している場合でも、上記の風営法上の接待にあたる行為はできません。

無許可で営業し風営法違反で摘発された場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科されることになります。

カウンター越しのサービス提供だから大丈夫!?

たとえばソムリエの様に各テーブルにサーブするだけの行為や、バーテンダーの様にカウンター越しに世間話をする程度であれば、接待にはあたらないとされています。この場合は風俗営業許可は必要ありませんが、深夜0時を超える営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業を届出しましょう。

ですが、カウンター越しのサービス提供だからといっても、スタッフが客席についていたり指名制やチップみたいなものを胸元に挟む等のシステムなどがあった場合は、接待行為と判断され摘発される可能性があります。

営業時間や営業形態で行う手続が変わってきますので、わからない場合は行政書士等の専門家への相談をお勧めします。