風俗営業第1号営業 許可要件

①人的要件

申請者、管理者(人的欠格要件・法第4条第1項第1号~第9号)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権しない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  •  心身の故障により風俗営業の業務を適正に実行することができない者
  • 風俗業許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

※外国人の場合・・・下記の在留資格の外国人は、申請者及び管理者になることができます。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
  • 定住者

風俗営業のお店で就労できる外国人の在留資格

②営業所の構造及び設備の技術上の基準(法第4条第2項第1号)

  1. 客室の面積……客室が二室以上の場合は、一室の客室面積は16.5㎡以上とする
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から見通すことができないこと
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を配置しないこと(およそ1m以下)
  4. 善良な風俗又は正常な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと
  5. テーブル上、椅子の座面上の照度が5ルクス以下(営業所内全て)とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  6. スライダックス(調光設備)が設置されていないこと
  7. 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するため必要な設備、構造であること

③営業所の場所的基準(法第4条第2項第1号)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則

【用途地域】

都市計画法の基づき、風俗営業許可が取得できない用途地域が定められています。

  • 営業禁止地域・・・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域、準住居地域
  • 営業可能地域・・・商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他用途が指定されていない地域

【保全対象施設】※東京都の場合

学校、病院、診療所(入院設備のあるもの)、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。(各都道府県条例に定められています)

  • 学校(学校教育法1条)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 ※対象となる学校は学校教育法1条に定められたもののみ、専門学校や学童は対象外。

  • 病院(医療法第1条の5)

医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するもの。

  • 診療所(医療法第1条の5)

医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの。

  • 児童福祉施設(児童福祉法7条)

助産施設(1種は病院に含まれる)、乳児院、母子生活支援施設、保育所(認可保育所のみ)、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

【保全対象施設の距離制限】

営業所から一定の距離内に保全対象施設があると、営業所の設置ができません。

用途地域別 保全対象施設別 営業禁止距離
近隣商業地域 ・学校(大学を除く)

・図書館

・児童福祉施設(助産施設を除く)

100m
・大学

・病院(第1種助産施設を含む)

・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)

50m
・第2種助産施設

・診療所(7人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)

20m
商業地域 ・学校(大学を除く)

・図書館

・児童福祉施設(助産施設を除く)

50m
・大学

・病院(第1種助産施設を含む)

・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)

20m
・第2種助産施設

・診療所(7人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)

10m
その他の地域 ・学校

・図書館

・児童福祉施設

・病院

・診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る)

 100m
【保全対象設備の有無にかかわらず許可される地域】

近隣商業地域及び商業地域のうち、空賊営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域では、保護対象施設が規定の距離の中にあっても営業が特別に許可されます。

中央区 銀座四丁目から銀座八丁目
港区 新橋二丁目から新橋四丁目
新宿区 歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)、新宿三丁目
渋谷区 道玄坂一丁目(1番から18番)、道玄坂二丁目(1番から10番)、桜丘町(15番、16番)

※ただし、条例により営業を規制される場合があります。

居抜の店舗など過去に営業許可を取得した営業所であっても、新規申請時に要件を満たせない場合もありますので、保全対象施設の確認が重要になります。

風営法による規制・規則

  • 営業時間(午前6時~午前0時まで)※営業延長許容地域は~1時まで
  • 許可業種以外の業務の禁止
  • 照度の制限、騒音、振動
  • 管理者の設置
  • 18歳未満の入場制限、表示
  • 20歳未満の酒類提供拒否の表示
  • 年少者立ち入り制限の表示
  • 18歳未満の労働制限
  • 床面積の制限
  • 料金表示の方法
  • 店舗内が外部から見えない構造
  • 許可証の刑事
  • 公告宣伝の規制
  • 名義貸しの禁止  など

消防法による規制・規則

  • 防火管理者の設置
  • 防火計画の作成
  • 防火素材の使用
  • 避難経路の確保
  • 二方向避難
  • 避難器具・誘導灯の設置、管理
  • 煙感知器、熱感知器、消化器の設置、制限
  • 停電時非常灯の管理  など

管理者について

管理者の専任は許可要件となっており、営業所ごとに管理者を1名選任しなければなりません。

選任された管理者は、3年に1回の法定講習を受講します。

顔写真付きの管理者証が発行されます。風俗営業を廃業する際には返納しなければなりませんので、保管に注意してください。

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関連法令、その他の手続

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

風俗営業許可申請

深夜酒類提供飲食店営業

特定遊興飲食店営業