風俗営業のお店で就労できる外国人の在留資格
風俗営業のお店で就労できる外国人の在留資格
外国人が風俗営業許可を取得しているお店で就労するには、以下の身分系の在留資格があれば可能です。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 永住者
- 特別永住者
- 定住者
在留カードに「就労制限なし」と記載があれば、就労や管理者になることができます。
また、働くことが認められていない在留資格(留学生や家族滞在者など)原則就労不可の在留資格を持つ外国人がアルバイトをするために取得する資格外活動許可(風俗営業等の従事を除くの記載あり)では、以下の風俗営業として分類されている店舗への従事が禁止されています。
- 風俗営業(法第2条第1項)
第1号営業 キャバレー、社交飲食店、料理店,バー、,クラブ等
第4号営業 麻雀店、パチンコ店等
第5号営業 ゲームセンター等
- 特定遊興飲食店営業(法第2条第11項)
ナイトクラブ、ライブハウス等
- 店舗型性風俗特殊営業(法第2条第5項)
第1号営業 ソープランド
第2号営業 店舗型ファッションヘルス
第3号営業 ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場
第4号営業 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
第5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等
第6号営業 出会い系喫茶営業
- 無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項)
第1号営業 派遣型ファッションヘルス等
第2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
- 映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項)
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
- 店舗型電話異性紹介営業(法第2条第9項)
テレホンクラブ(入店型)
- 無店舗型電話異性紹介営業(法第2条第10項)
ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)
※深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業に含まれておりませんが、ガールズバーやコンカフェ等深夜帯の就労が多い場合などは在留資格の更新が下りないケースもあります。
在留カードの確認を怠り資格外活動違反となってしまった場合は厳しい罰則が規定されています。その外国人はビザの更新ができなくなるほか、強制送還となってしまう場合もあります。
資格外活動違反の罰則
【入管法第70条第1項4号】第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者は3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。
【入管法第73条】第70条第1項4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。
不法就労助長罪を問われる店舗側は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
外国人が風俗営業店舗を経営する場合
外国人が在留資格「経営・管理」を取得し風俗営業店舗を経営する場合は、営業者にはなれますが、自身が経営する店舗の管理者になることができないため、別の物を管理者にしなければなりません。