電気工事業登録・届出サポート
電気工事業を始めるときに必要な手続
電気工事業を営む場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、登録又は届出等の手続が必要になります。
ここで注意したいのは、建設業許可の有無によって必要な手続が異なることです。
「建設業許可があるから電気工事業の手続は不要」と思われがちですが、経済産業省は、建設業法に基づく許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合は電気工事業法に基づく届出等が必要と案内しています。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
まず確認したいポイント
- 建設業許可(電気工事業)の有無
- 一般用電気工作物の工事を行うのか
- 自家用電気工作物の工事のみを行うのか
- 営業所が1都道府県内だけか、複数都道府県にまたがるか
これらによって、登録になるのか、通知になるのか、みなし登録又はみなし通知になるのかが変わります。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
建設業許可がない場合
1.一般用電気工作物の工事を行う場合
建設業許可を受けていない事業者が、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事を営む場合は、登録電気工事業者としての登録が必要です。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
2.自家用電気工作物の工事のみを行う場合
建設業許可を受けていない事業者が、自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合は、通知電気工事業者としての手続が必要です。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
建設業許可がある場合
1.一般用電気工作物の工事を行う場合
建設業法上の許可を受けている建設業者が、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事を営む場合は、みなし登録電気工事業者としての届出が必要です。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
2.自家用電気工作物の工事のみを行う場合
建設業法上の許可を受けている建設業者が、自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合は、みなし通知電気工事業者としての手続が必要です。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
つまり、建設業許可があっても電気工事業の手続が不要になるわけではありません。
ここが実務上もっとも誤解されやすいポイントです。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
「登録」と「届出」の違い
電気工事業の手続では、一般的に次のように整理されます。
- 建設業許可なし → 登録又は通知
- 建設業許可あり → みなし登録又はみなし通知
そのため、まずは建設業許可の有無と、行う工事が一般用電気工作物に関するものか、自家用電気工作物のみかを整理することが重要です。 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
電気工事業の手続で注意したいこと
- 建設業許可の有無で手続が変わる
- 工事の対象が一般用か自家用かで手続が変わる
- 営業所が複数都道府県にある場合は提出先が変わることがある
- 主任電気工事士など人的要件の確認が必要
- 変更があった場合は変更届等が必要になる
提出先についても、1つの都道府県内のみで営業するのか、2以上の都道府県に営業所を設置するのかで、都道府県知事又は経済産業大臣等への手続に分かれます。 :contentReference[oaicite:9]{index=9}
このような方はご相談ください
- 電気工事業を始めたいが、登録か届出か分からない
- 建設業許可はあるが、別途手続が必要か分からない
- 電気工事業登録と建設業許可の関係を整理したい
- 法人設立後に電気工事業の手続を進めたい
- 変更届や更新手続も含めて相談したい
行政書士事務所Liègeのサポート内容
- 電気工事業登録申請
- 通知電気工事業者の手続
- みなし登録電気工事業者の届出
- みなし通知電気工事業者の手続
- 変更届・承継等のご相談
- 建設業許可との関係整理
建設業許可の有無や、行う工事の内容を確認しながら、必要な手続を整理してご案内いたします。
お問い合わせ・ご相談
行政書士事務所Liègeでは、電気工事業登録・届出に関するご相談を承っております。
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