風俗営業のお店で就労できる外国人の在留資格

風俗営業のお店で働ける外国人の在留資格
風俗営業許可を取得している店舗で外国人が就労する場合、原則として就労制限のない在留資格が必要になります。
具体的には次のような身分系の在留資格を持つ外国人であれば就労が可能です。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 永住者
- 特別永住者
- 定住者
在留カードに「就労制限なし」と記載されている場合は、風俗営業店舗での就労や店舗の管理者になることも可能です。
就労が認められない在留資格
次の在留資格の場合、原則として風俗営業店舗で働くことはできません。
- 留学
- 家族滞在
- 短期滞在
- 技能実習
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
留学生などがアルバイトをするために取得する資格外活動許可にも、
「風俗営業等の従事を除く」
という条件が付されているため、風俗営業店舗での就労は認められていません。
外国人が従事できない主な風俗営業
資格外活動許可では、次の営業形態への従事が禁止されています。
風俗営業(風営法第2条第1項)
- 1号営業 キャバクラ、クラブ、バー、社交飲食店等
- 4号営業 麻雀店
- 5号営業 ゲームセンター
特定遊興飲食店営業
- ナイトクラブ
- ライブハウス
性風俗関連特殊営業
- ソープランド
- ファッションヘルス
- ラブホテル
- アダルトショップ
- 派遣型風俗
- テレホンクラブ
深夜酒類提供飲食店営業の場合
深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業には該当しません。
しかし、
- ガールズバー
- コンカフェ
- 深夜営業のバー
などの場合、実態によっては在留資格の更新が認められないケースもあります。
そのため外国人スタッフを雇用する場合には、在留資格の内容を慎重に確認する必要があります。
資格外活動違反の罰則
在留資格に違反して働いた場合、外国人本人だけでなく店舗側にも厳しい罰則があります。
入管法第70条
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
入管法第73条
- 1年以下の懲役または200万円以下の罰金
不法就労助長罪(入管法73条の2)
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
店舗側が在留カードを確認せずに雇用した場合でも、責任を問われる可能性があります。
外国人が風俗営業店舗を経営する場合
外国人が在留資格「経営・管理」を取得して風俗営業店舗を経営することは可能です。
ただし風俗営業では
営業者と管理者を兼ねることができない
ため、別に管理者を選任する必要があります。
外国人雇用や風俗営業許可のご相談
行政書士事務所Liègeでは
- 風俗営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
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などのサポートを行っております。
ご来所、訪問、オンラインでのご相談も可能です。
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