東京都中小企業者等月次支援給付金
2021年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算【上乗せ】するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大【横出し】して、都独自に給付すると発表がありました。
①給付対象者
- 都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等
- 都内に本社・本店のある酒類販売事業者
※酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業及び個人事業者等
②給付要件(以下の全てを満たした場合)
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 【上乗せ】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
【横出し】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること
③給付額
【中小企業等】
◆酒類販売事業者:・上限20万円/月(50%以上減少)
・上限10万円/月(30%以上50%未満減少)
◆その他の事業者:・上限10万円/月(50%以上減少)
・上限5万円/月(30%以上50%未満減少)
【個人事業者等】
◆酒類販売事業者:・上限10万円/月(50%以上減少)
・上限5万円/月(30%以上50%未満減少)
◆その他の事業者:・上限5万円/月(50%以上減少)
・上限2.5万円/月(30%以上50%未満減少)
※月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
上乗せ・横出しイの給付イメージ
中小企業等に対する上限支給額(括弧内は個人事業者等)
④給付対象の具体例
対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する都内の事業者
- 日常的に訪れるお店アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
- 教育関連の事業者学習塾、スポーツの習い事など
- 医療・福祉関連の事業者病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
- 文化・娯楽関連の事業者スポーツ施設、劇場、博物館など
- 旅行関連の事業者ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
上記事業者と取引がある都内の事業者(他社を経由して左記事業者に商品・サービスを提供している事業者を含む)
- 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
- システム開発などのITサービスを提供する事業者
- 映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
- 飲料や食料品の卸売を行っている事業者
- 農業や漁業を営んでいる事業者
※上記以外も、国の月次支援金の制度に準拠し、業種を問わず給付要件を満たす事業者を幅広く支援対象とすることができるよう検討を進めています。
⑤今後のスケジュール
ポータルサイトを7月上旬に間接予定。
問い合わせ先:産業労働局商工部調整課
電話 03-5320-4672