宅建業免許取得後の手続
宅地建物取引業免許を取得した後も、宅建業者として様々な義務や届出手続があります。
変更事項が生じた場合の届出、宅地建物取引士の登録変更、免許換えなど、適切に手続を行わなければならないため注意が必要です。
宅地建物取引士の勤務先変更登録
宅建業免許取得後、専任の宅地建物取引士は、資格登録をしている都道府県に対して
取引士資格登録簿の変更登録申請を行う必要があります。
勤務先や住所などに変更があった場合には、登録簿の内容を変更する手続を行います。
宅建業者の主な義務
宅建業免許を取得した後は、宅建業者として以下の義務があります。
- 従業者証明書の携帯等の義務
- 帳簿の備え付けの義務
- 標識(業者票)や報酬額表の掲示義務
これらは宅地建物取引業法に基づく義務であり、営業所において適切に管理する必要があります。
名簿登載事項変更届出
宅建業者は、免許申請書に記載した事項に変更があった場合、
変更があった日から30日以内に変更届出を行う必要があります。
対象となる主な変更事項は次のとおりです。
- 商号又は名称の変更
- 法人代表者の就任・退任
- 法人役員の就任・退任
- 主たる事務所(本店)の所在地変更
- 従たる事務所(支店)の新設・移転・廃止
- 政令使用人の就任・退任
- 専任の宅地建物取引士の就任・退任
- 代表者・役員・政令使用人・専任取引士の氏名変更
変更届出を怠ると行政指導や更新手続に影響する場合がありますので注意が必要です。
免許換え申請
免許換えとは、事務所の移転・新設・廃止などにより、
免許権者が変更になる場合に行う手続です。
例えば次のようなケースがあります。
- 東京都から他道府県へ事務所を移転する場合
- 東京都以外にも事務所を設置する場合
- 他道府県から東京都へ事務所を移転する場合
- 複数都道府県にあった事務所を整理する場合
免許換え申請では、それまでの変更届出が適切に行われていないと受付されない場合があります。
また、宅建協会等に加入している場合には、協会側の変更手続も必要になります。
宅建業免許取得後の主な手続
- 名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引士登録変更
- 免許換え申請
- 免許更新申請(5年ごと)
宅建業者は、免許取得後も継続して適切な届出や更新手続を行う必要があります。
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