深夜酒類提供飲食店営業届出サポート|行政書士事務所Liège

深夜にお酒をメインで提供するバー、酒場、ガールズバー、コンセプトバーなどを営業する場合、営業形態によっては深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく公安委員会への届出ですが、届出であっても営業所の構造設備や営業方法、用途地域などを事前に確認しておくことが重要です。
接待を伴うのか、遊興をさせるのか、深夜0時以降も営業するのかによって必要な手続は変わります。ご自身のお店がどの手続に当たるのか、開業前に整理しておく必要があります。
このようなお悩みはありませんか
- バーを開業したいが、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要か分からない
- ガールズバーやコンカフェが深酒届出で足りるのか知りたい
- 風俗営業許可が必要なのか、深夜営業届出でよいのか判断に迷っている
- 物件を契約する前に、用途地域や営業可能かどうか確認したい
- 図面作成や警察署提出書類の準備が不安
- 飲食店営業許可と深夜営業届出をまとめて相談したい
このような場合は、物件契約や内装工事の前に確認するのがおすすめです。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯において、主として酒類を提供して営む飲食店営業をいいます。
一般的には、バー、酒場、立ち飲み店、アルコール提供が中心の飲食店などが対象となることがあります。
一方で、牛丼店、ラーメン店、定食店のように、主として食事を提供する営業形態であれば、深夜に酒類を提供していても届出の対象とならない場合があります。
ただし、実際には店名や業態イメージではなく、実際の営業内容によって判断されます。
深夜酒類提供飲食店営業届出のポイント
接待をしないこと
客の隣に座って談笑する、お酌をする、継続的に会話の相手となるなど、接待に当たる営業は深夜酒類提供飲食店営業では行えません。
遊興をさせる営業に当たらないこと
深夜において客に遊興をさせる営業は、営業内容によっては特定遊興飲食店営業の許可が必要になることがあります。
営業所の構造設備が基準を満たすこと
客室の面積、見通しを妨げる設備の有無、施錠設備、照度、防音設備など、警察署で確認されるポイントがあります。
用途地域の確認が必要なこと
深夜酒類提供飲食店営業は、営業所の所在地によっては営業できない地域があります。物件契約前に用途地域や周辺状況を確認しておくことが重要です。
届出の主な要件
① 飲食店営業許可を取得していること
まず前提として、保健所の飲食店営業許可が必要です。
② 営業所の設備要件を満たしていること
- 見通しを妨げる設備がないこと
- 客室の床面積が一定基準を満たすこと
- 客室の出入口に施錠設備を設けないこと
- 一定以上の明るさを確保できること
- 防音設備等を適切に備えていること
③ 場所的要件を満たしていること
- 営業禁止区域に当たらないこと
- 用途地域の確認が取れていること
④ 営業方法が適法であること
- 接待をしないこと
- 遊興をさせる営業に当たらないこと
深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ
- 営業予定店舗、営業内容、オープンスケジュールの確認
- 物件資料・用途地域・周辺状況の確認
- 現地調査、測量、設備確認
- 必要書類の収集、届出書類・図面の作成
- 飲食店営業許可申請(保健所)
- 飲食店営業許可証の受領
- 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(警察署)
- 届出後、営業開始可能日を確認してオープン準備
飲食店営業許可は保健所、深夜酒類提供飲食店営業届出は警察署で行います。両方の要件を踏まえて進めないと、図面や営業内容の修正が必要になることがあります。
深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な主な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票
- 法人の場合は定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 建物登記事項証明書
- 飲食店営業許可証
- 用途地域に関する資料
- 営業所付近の見取図
- その他、管轄警察署が求める書類
必要書類は案件や管轄警察署によって追加確認を求められることがあります。
開業前に注意したいポイント
物件契約前の確認
契約後に届出が難しいことが判明すると、開業スケジュールや費用に大きな影響が出ます。物件契約前の確認が重要です。
内装工事前の確認
保健所と警察署では確認するポイントが異なります。内装を先に進めすぎると、後からレイアウト変更が必要になる場合があります。
オープンスケジュールの管理
融資、求人、仕入れ、内装、保健所検査、警察署届出を並行して進める必要があるため、余裕を持ったスケジュール管理が大切です。
営業形態ごとの注意点
ガールズバー・コンカフェ
カウンター越しの接客で、接待に当たる行為を行わない場合は、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出で営業できる可能性があります。
一方で、客の隣に座る、継続的に談笑する、お酌をするなど接待に当たる営業を行う場合は、風俗営業許可が必要となる可能性があります。
ダーツバー・シミュレーションゴルフバー
設備や営業方法によっては風営法上の別の検討が必要になることがあります。ゲーム性のある設備を置く場合は、深夜営業届出だけで足りるか慎重な確認が必要です。
アミューズメントバー
カードゲーム、ルーレット、スロット、テレビゲーム等の内容によっては、深夜酒類提供飲食店営業ではなく、別の風営法上の規制が問題になることがあります。
特定遊興飲食店営業に当たるケース
深夜において客に遊興をさせることを営業の実態として行う場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要になることがあります。
行政書士事務所Liègeのサポート内容
- 営業内容のヒアリングと必要手続の整理
- 用途地域・周辺状況の確認
- 現地調査・測量・図面作成
- 飲食店営業許可申請のサポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書類の作成・提出サポート
- 開業スケジュールのご相談
行政書士事務所Liègeでは、飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届出をまとめてサポートしております。
よくあるご質問
バーなら必ず深夜酒類提供飲食店営業届出が必要ですか?
必ずとは限りません。実際の営業内容が、主として酒類を提供する深夜営業に当たるかどうかで判断されます。
ガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業届出で営業できますか?
接待に当たる行為をしない営業形態であれば可能性がありますが、実際のオペレーション次第で風俗営業許可が必要になることがあります。
届出だけなら簡単ですか?
届出であっても、用途地域、構造設備、図面、営業方法などの確認が必要です。事前確認が不十分だと予定どおりにオープンできないことがあります。
お問い合わせ・ご相談
深夜酒類提供飲食店営業届出、バー・酒場・ガールズバー・コンカフェの開業手続でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。
ご来所、訪問、オンラインのご面談も可能です。お問い合わせフォーム、LINEよりご連絡ください。


