飲食店営業|飲食店営業許可申請サポート
2022-01-14

飲食店営業許可申請
飲食店を開業する場合、まず取得を検討するのが飲食店営業許可です。
飲食店営業許可は、営業場所を管轄する保健所へ申請します。現在は窓口申請のほか、食品衛生申請等システムを利用したオンライン申請にも対応しています。
営業内容によって必要な手続が異なる場合があります。
- 深夜0時以降に主として酒類を提供するバー等 → 警察署への届出が必要
- 接待を伴う営業(キャバクラなど) → 風俗営業許可が必要
このようなお悩みはありませんか
- 飲食店営業許可の取得方法が分からない
- 保健所に何を確認すればよいか分からない
- 内装工事前に設備基準を確認したい
- 居抜き物件で営業許可が取れるか不安
- バー営業や深夜営業も予定している
- 開業スケジュールに合わせて許可を取りたい
飲食店開業では、物件契約、内装工事、保健所手続、消防手続などを並行して進める必要があります。
設備基準を事前に確認しておくことで、内装工事のやり直しなどのリスクを減らすことができます。
飲食店営業許可が必要になる主なケース
飲食店営業許可は、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合に必要となる代表的な許可です。
ただし、営業形態によっては追加の手続が必要になります。
- 深夜0時以降に酒類を提供するバー → 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 接待を伴う営業 → 風俗営業許可
飲食店営業許可の主な要件
設備の要件
飲食店営業許可では、次のような設備基準を満たす必要があります。
- 調理場
- 手洗設備
- 洗浄設備
- 給湯設備
- 冷蔵設備
- 便所
- 換気設備
- 食品保管設備
設備基準は自治体によって細かな運用が異なるため、事前に保健所へ確認しておくことが重要です。
食品衛生責任者
飲食店営業許可を取得するには、原則として食品衛生責任者を設置する必要があります。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
防火管理者
飲食店など不特定多数が出入りする建物では、建物の収容人数などにより防火管理者の選任が必要になる場合があります。
欠格事由
食品衛生法では、一定の欠格事由に該当する場合、営業許可を取得できないことがあります。
飲食店のHACCP(ハサップ)対応
2021年6月から、すべての食品等事業者に対してHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。
そのため飲食店でも、衛生管理計画の作成や日々の衛生管理が必要になります。
飲食店で必要なHACCP対応
- 衛生管理計画の作成
- 冷蔵庫温度管理
- 加熱食品の温度管理
- 清掃・消毒の実施
- 衛生管理記録の作成
小規模飲食店のHACCP
一般的な飲食店では、いわゆる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対応することが多く、厚生労働省や業界団体が作成した手引書を参考に運用することができます。
飲食店営業許可申請の流れ

- 営業内容・物件の確認
- 保健所へ事前相談
- 内装工事・設備準備
- 申請書類提出
- 保健所による現地検査
- 許可証交付・営業開始
主な提出書類
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要
- 営業設備配置図
- 案内図
- 食品衛生責任者証
- 法人の場合:登記事項証明書
飲食店営業許可申請の注意点
- 内装工事前に設備基準を確認する
- 居抜き物件でも設備基準を満たすとは限らない
- 深夜営業や接待営業の場合は追加手続が必要
保健所の現地検査
申請後、保健所による現地検査が行われます。
主に次の事項が確認されます。
- 調理場の衛生状態
- 手洗設備
- 給排水設備
- 冷蔵設備
- 食品保管設備
基準を満たさない場合は、是正後に再検査となることがあります。
営業許可取得後の主な手続
更新申請
営業許可には有効期限があり、引き続き営業する場合は更新申請が必要です。
変更届
営業者、設備、食品衛生責任者などに変更があった場合は変更届が必要になることがあります。
地位承継届
相続や法人合併などで営業許可を承継する場合には地位承継届が必要になります。
廃業届
営業を廃止する場合には廃業届の提出が必要になります。
行政書士事務所Liègeのサポート
- 開業スケジュールの整理
- 保健所手続サポート
- 申請書類作成
- 深夜営業・風俗営業手続整理
- 更新・変更届サポート
お問い合わせ
飲食店営業許可、深夜営業、風俗営業など、飲食店開業に関する手続をサポートしております。
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