在留資格申請サポート|行政書士事務所Liège

外国人の方が日本で働く、会社を設立する、海外から人材を呼び寄せるなどの場合には、活動内容に応じた在留資格の確認と手続が必要です。
採用したい職種にどの在留資格が合うのか、現在の在留資格でその業務ができるのか、会社側でどのような資料を準備すべきかは、ケースごとに異なります。
行政書士事務所Liègeでは、外国人本人の在留資格手続だけでなく、外国人雇用を行う企業側の入管手続についてもご相談を承っております。
このようなお悩みはありませんか
- 外国人を採用したいが、どの在留資格で働けるのか分からない
- 留学生を正社員として採用したい
- 海外の親会社から日本へ社員を転勤させたい
- 外国人が日本で会社を設立して経営したい
- インターンシップで外国人学生を受け入れたい
- 在留資格変更、更新、認定申請のどれが必要か分からない
このような場合は、採用や来日前の段階で確認しておくことが重要です。
主な就労系の在留資格
技術・人文知識・国際業務
理工系の技術業務、文系分野の知識を活用する業務、通訳・翻訳・語学指導・広報・海外取引業務など、専門的知識や国際的業務に従事する場合に検討する代表的な在留資格です。
出入国在留管理庁の案内では、関連する学歴や実務経験、日本人と同等額以上の報酬などが基準とされています。
特定技能
特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を有する外国人が就労するための在留資格です。
特定技能には特定技能1号と特定技能2号があり、在留期間、家族帯同の可否、受入れ後の支援の要否などに違いがあります。
特定技能1号では、受入れ機関による支援計画が必要となり、特定技能2号では、要件を満たせば家族帯同が認められます。
また、特定技能制度は近年も運用改善が行われており、2025年4月以降は定期届出の頻度が四半期ごとから年1回へ変更されています。
特定技能外国人の受入れを検討している企業様、技能実習からの移行や在留資格変更を検討されている方は、制度に沿った確認が重要です。
技能
外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に熟練した技能を要する業務が対象となる在留資格です。飲食業では、外国料理の調理業務で問題になることがあります。
企業内転勤
海外の本店・支店・関連会社などから、日本の事業所へ一定期間転勤する場合に検討する在留資格です。
外国の事業所で一定期間、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していたことなどが基準になります。
経営・管理
日本で会社を経営する、又は事業の管理に従事する外国人が対象となる在留資格です。
現在は制度改正により、常勤職員の雇用や資本金額等について、以前より厳格な基準が設けられています。旧来の「500万円で足りる」という理解では足りないため、個別に確認が必要です。
特定活動
法務大臣が個別に指定する活動に付与される在留資格です。外国の大学生の有給インターンシップなどで用いられる類型があります。
よく相談のある在留資格
技術・人文知識・国際業務ビザ
エンジニア、設計、経理、総務、営業、マーケティング、通訳翻訳、語学関連業務などで相談の多い在留資格です。
学歴や職歴だけでなく、実際に従事する業務内容が在留資格に適合しているかが重要になります。
技能ビザ
外国料理店のシェフやコックなどで問題となることが多い在留資格です。店舗の業態やメニュー内容、申請人の職歴資料などの整理が重要になります。
企業内転勤ビザ
海外法人から日本法人へ人事異動で呼ぶ場合に用いられます。資本関係、組織関係、辞令、職務内容、海外での勤務歴などを資料で立証していきます。
経営・管理
日本で会社を経営する、又は事業の管理に従事する外国人が対象となる在留資格です。
経営・管理の在留資格は、2025年10月16日施行の制度改正により、従来よりも要件が厳格化されています。
現在は、旧来の「500万円以上の出資で足りる」という説明では不十分であり、常勤職員の雇用、3,000万円以上の事業財産、一定の日本語能力などを含め、最新基準に沿った確認が必要です。
そのため、日本で会社設立を予定している場合や、外国人が代表者・役員として就任する場合には、事業計画、事務所、人員体制、資本構成を踏まえて個別に検討することが重要です。
近年は基準が改正されているため、事業計画、事務所、役員構成、雇用計画、出資内容などを、最新制度に沿って整理する必要があります。
特定活動ビザ(インターンシップ等)
外国の大学に在籍する学生が、日本の企業で有給インターンシップを行う場合には、特定活動の在留資格が問題になります。
大学との関係、受入機関との契約、活動期間、単位認定の有無など、スキーム全体を確認する必要があります。
入管手続で大切なポイント
- 在留資格の名称だけでなく、実際の業務内容に合っているか
- 雇用契約書、職務内容、報酬額が適切に整理されているか
- 採用企業側の事業実態や継続性を説明できるか
- 本人の学歴・職歴・資格資料が揃っているか
- 来日前に認定申請が必要か、日本国内で変更申請できるか
入管手続では、単に申請書を出すだけでなく、業務内容と在留資格の整合性を丁寧に説明することが重要です。
行政書士事務所Liègeの入管業務サポート
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 外国人採用に関する在留資格の事前確認
- 経営・管理ビザに関する会社設立・事業計画の整理
- インターンシップ受入れに関する手続相談
外国人本人だけでなく、受入企業・雇用主側のご相談にも対応しております。
よくあるご質問
留学生をそのまま正社員で採用できますか?
学歴や業務内容が在留資格に適合するかを確認したうえで、在留資格変更許可申請を行うことが一般的です。
飲食店で外国人を採用したいのですが、どの在留資格になりますか?
職種や業務内容によって異なります。ホール業務中心なのか、外国料理の調理なのか、通訳・マーケティング業務なのかで判断が変わります。
会社を作れば経営・管理ビザは取れますか?
会社設立だけでは足りず、最新の基準に沿って、事務所、事業計画、資本金額等、常勤職員の雇用などを含めて要件確認が必要です。
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外国人採用、就労系在留資格、経営・管理、企業内転勤、インターンシップ受入れなど、入管業務でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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