飲食店が酒販免許を取得する場合

飲食店が、お酒を店内提供だけでなく販売する場合には、原則として酒類販売業免許が必要になります。

例えば、ワインショップ併設のレストランや、店頭販売・通販などを行う場合には、酒税法に基づく酒類販売業免許の取得を検討する必要があります。


飲食店で酒販免許が必要になるケース

飲食店営業許可だけでは、お酒を販売することはできません。

次のような場合は、酒類販売業免許が必要になります。

  • 店内で提供しているワインや日本酒を持ち帰り販売する
  • 店頭でお酒を販売する
  • ネットショップでお酒を販売する
  • お酒をギフトとして販売する
  • 飲食店に併設して酒屋を営業する

なお、飲食店でお酒を店内で提供するだけの場合は酒販免許は不要です。


飲食店が取得する主な酒販免許

一般酒類小売業免許

店頭でお酒を販売する場合に必要となる免許です。

飲食店で扱っているワイン、日本酒、ウイスキーなどを来店客へ販売する場合などに該当します。

一般酒類小売業免許について詳しくはこちら


通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログ等による通信販売を行う場合に必要となる免許です。

ただし、通信販売酒類小売業免許では、原則として
輸入酒類や小規模メーカーの酒類
などに販売対象が限定されます。

通信販売酒類小売業免許について詳しくはこちら


飲食店が酒販免許を取得する際の主なポイント

販売場の独立性

酒販免許では、販売場が明確に区分されていることが求められます。

飲食店の場合は、店内販売スペースの区画やレジの取扱いなどについて確認されることがあります。

販売管理体制

未成年者への販売防止など、酒類販売に関する管理体制を整える必要があります。

経営基礎要件

酒販免許では、資金状況や事業計画なども審査対象になります。


酒販免許取得までの主な流れ

  1. 事前相談
  2. 販売場の確認
  3. 申請書類の作成
  4. 税務署へ申請
  5. 審査
  6. 免許交付

審査期間は通常約2か月程度です。


飲食店でよくあるご相談

  • レストランでワインの持ち帰り販売をしたい
  • 酒屋併設のレストランを開業したい
  • ネット通販でワインを販売したい
  • 飲食店のECサイトで酒類を販売したい

行政書士事務所Liègeのサポート

行政書士事務所Liègeでは、飲食店の酒販免許取得に関するサポートを行っております。

  • 酒類販売業免許申請
  • 通信販売酒類小売業免許申請
  • 販売場要件の確認
  • 税務署との事前相談

お問合せ・公式LINE

飲食店での酒販免許取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

ご来所、訪問、オンラインのご面談も可能です。


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