一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、酒屋、コンビニ、スーパーなどの店舗で 酒類を小売販売するための免許です。
この免許を取得すると、消費者や飲食店などに対して酒類を継続的に販売することができます。
ただし、他の酒類販売業者(酒屋など)への販売はできません。 酒販業者へ販売する場合は、卸売業免許が必要になります。
一般酒類小売業免許で販売できる相手
- 一般消費者
- 飲食店(酒場、料理店など)
- 菓子製造業者(酒類を原料として使用する場合)
なお、酒類販売業者への販売はできません。
一般酒類小売業免許の主な要件
酒類販売業免許を取得するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
① 人的要件(酒税法10条1号〜8号)
申請者に次のような問題がないことが求められます。
- 酒類販売免許の取消処分を受けてから3年を経過していること
- 申請前2年以内に税金の滞納処分を受けていないこと
- 国税・地方税に関する重大な法令違反がないこと
- 未成年者飲酒禁止法や風営法などの違反歴がないこと
- 禁錮以上の刑を受けてから3年を経過していること
② 場所的要件(酒税法10条9号)
- 酒類販売を行う場所が明確に区画されていること
- 他の営業と明確に区分されていること
- 酒場や料理店と同一場所でないこと
コンビニやスーパーなどの場合でも、販売区画や営業主体の独立性が審査されます。
③ 経営基礎要件(酒税法10条10号)
安定した経営が可能であるかどうかが審査されます。
該当してはいけない事項
- 国税または地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 債務超過の状態である
- 3期連続で大きな欠損が出ている
求められる要素
- 事業経営の経験
- 酒類業界の経験
- 酒類販売管理研修の受講
- 安定した資金計画
- 販売設備・店舗の確保
酒類業界の経験がない場合でも、研修受講などにより補うことが可能です。
④ 需給調整要件(酒税法10条11号)
- 安定した仕入先があること
- 具体的な事業計画があること
- 適切な販売体制が整っていること
仕入先、販売方法、価格設定などを含めた事業計画が審査されます。
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