酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許です。スーパー、酒販店、酒類販売業者などへ酒類を卸売する事業を行う場合に必要となります。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許です。

そのため、一般消費者や飲食店、料飲店営業者等に対して販売することはできません。一般消費者向け販売を行う場合は、酒類小売業免許を取得する必要があります。


酒類卸売業免許で販売できる相手

  • 酒類販売業免許を持つ酒販店、スーパー、コンビニ等
  • 酒類製造者

反対に、一般消費者、飲食店、酒場、料理店等に対して販売することはできません。卸売か小売かで、取得すべき免許は異なります。


酒類卸売業免許の主な要件

酒類卸売業免許を取得するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。

  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 経営基礎要件
  • 需給調整要件

① 人的要件(酒税法10条1号~8号関係)

申請者について、酒類免許の取消歴、一定期間内の税滞納処分、国税・地方税関係法令違反、一定の法令違反歴、禁錮以上の刑の有無などが審査されます。

  • 酒類の製造免許又は販売業免許の取消処分から一定期間を経過していること
  • 申請前2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 国税・地方税関係法令違反等による欠格事由に該当しないこと
  • 一定の法令違反又は禁錮以上の刑により、一定期間を経過していない者でないこと

② 場所的要件(酒税法10条9号関係)

  • 申請販売場が、既存の製造場、販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  • 区画、専属従業者、代金決済などの面で、他の営業主体の営業と明確に区分されていること

卸売業免許でも、販売場の独立性や営業実態が重視されます。


③ 経営基礎要件(酒税法10条10号関係)

申請者の経営基盤が安定しており、適正に酒類卸売業を営めることが求められます。

該当してはいけない事項

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度の貸借対照表上、繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • 過去3事業年度すべてで資本等の額の20%を超える欠損を生じている場合

求められる主な要素

  • 事業経営の経験
  • 酒類業界の経験
  • 酒類業界に関する知識、記帳能力、法令遵守能力
  • 十分な資金、販売施設及び設備を有していること

④ 需給調整要件(酒税法10条11号関係)

  • 安定的な仕入ルートの確保
  • 具体的な販売先・販売方法・取扱酒類の計画があること
  • 価格設定、品質管理、取引継続性などの面で適正な事業計画があること

卸売業免許では、どこから仕入れて、誰に、どの種類の酒類を、どのように継続販売するかという事業計画が特に重要です。


酒類卸売業免許で特に注意したいポイント

  • 一般消費者向け販売はできないこと
  • 免許区分ごとに取り扱える酒類や取引形態が異なること
  • 全酒類卸売業免許やビール卸売業免許は取得のハードルが高いこと
  • 仕入先・販売先の具体性が重視されること

どの卸売業免許を選ぶべきかは、事業内容、仕入ルート、販売先によって変わります。


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参考資料

酒類卸売業免許の申請等の手引

酒類販売業免許等申請書類一覧表