通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、インターネット、カタログ、チラシ等による通信販売で酒類を小売するための免許です。
この免許では、一般消費者等に対して通信販売を行うことができますが、店頭小売はできません。また、他の酒類販売業者に対して販売することもできません。
酒類の仕入れは、原則として、酒類の卸売ができる者(酒類卸売業者や酒類製造者)から行う必要があります。
通信販売酒類小売業免許で販売できる相手
- 一般消費者
- 通信販売によって酒類を購入する個人・事業者
なお、この免許は通信販売専用の小売免許ですので、店頭販売や、酒販免許を持つ事業者への卸売には使えません。
通信販売酒類小売業免許の主な要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
① 人的要件(酒税法10条1号~8号関係)
申請者について、酒類免許の取消歴、一定期間内の税滞納処分、国税・地方税関係法令違反、一定の法令違反歴、禁錮以上の刑の有無などが審査されます。
- 免許取消処分から一定期間が経過していること
- 申請前2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
- 一定の法令違反や刑罰歴により欠格事由に該当しないこと
② 場所的要件(酒税法10条9号関係)
申請する販売場が、酒類販売業の取締り上、不適当と認められる場所でないことが必要です。
通信販売であっても販売場の設定は必要であり、実態のある営業拠点として説明できることが重要です。
③ 経営基礎要件(酒税法10条10号関係)
申請者の経営基盤が安定しており、適正に通信販売酒類小売業を営めることが求められます。
主な確認事項
- 破産者で復権を得ていない者でないこと
- 国税又は地方税を滞納していないこと
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 債務超過や継続的な大幅欠損など、経営の基礎が著しく薄弱でないこと
- 酒類通信販売を行うための十分な知識、経営能力、販売能力を有すること
- 必要な資金、設備、販売体制を備えていること
- 特定商取引法や未成年者飲酒防止表示基準に対応できること
- 未成年者でないことを確認できる手段を講じること
国税庁の手引では、通信販売酒類小売業について、特定商取引法への対応や未成年者確認措置も審査対象として示されています。
④ 需給調整要件(酒税法10条11号関係)
通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に制限があります。
販売できる主な酒類
- 国産酒類
前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造・販売する酒類 - 地方の特産品等を原料として製造委託する酒類
一定の条件を満たすもの - 輸入酒類
輸入酒類については数量制限なく通信販売の対象となります
つまり、通信販売酒類小売業免許では、国内大手メーカーの一般的な国産酒を自由に全国通販できるわけではなく、対象酒類に制限があります。一方で、輸入酒にはこの制限がありません。
通信販売酒類小売業免許で特に重要なポイント
- 販売できる酒類の範囲を正確に整理すること
- 仕入先から対象酒類の証明書を取得できること
- 特定商取引法に対応した販売ページを準備すること
- 未成年者確認の方法を整備すること
- 事業計画、仕入計画、販売方法を具体的に説明できること
実務では、人的要件よりも、対象酒類の整理、販売方法、事業計画、未成年者確認体制の説明で差が出やすい印象があります。
お問合せ・公式LINE
行政書士事務所Liègeでは、通信販売酒類小売業免許に関する申請手続をサポートしております。
ご来所、訪問、オンラインのご面談にも対応しております。お問合せフォーム、LINEよりご連絡ください。


