古物商許可申請サポート|行政書士事務所Liège

一度使用された物品や、使用する目的で購入された未使用品などを、買い取って販売する場合には、原則として古物商許可が必要です。
古物営業法は、盗品等の流通防止や被害品の早期発見を目的としており、中古品売買、リユース業、ネット販売、買取業などを行う事業者にとって重要な許可です。
古物商許可が必要になる主なケース
- 中古品を買い取って販売する
- 買い取った中古品を修理して販売する
- 買い取った中古品の部品を販売する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 買い取った中古品を海外へ輸出する
- 中古品を買い取り、修理又は部品取りをしたうえで販売・輸出する
また、買い取った古物を別の物と交換する場合も、古物営業に該当することがあります。
一方で、化粧品やサプリメントのような消費してなくなるもの、原材料として扱うもの、電子チケットのような実体のないものは、通常は古物に当たりません。
ワインやウイスキーなどのお酒を買い取り販売する場合は、古物商許可とは別に、酒類販売業免許の検討が必要です。
古物とは
古物とは、一般に、一度使用された物品、使用のために取引された未使用品、又はこれらに幾分の手入れをしたもの等で、本来の用途に従って使用できる物品をいいます。
古物営業法の目的は、盗品等の売買防止、速やかな発見、犯罪防止にあります。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
古物13品目の分類
古物商許可申請では、取り扱う品目を次の13区分から選択します。
| 古物の区分 | 具体例 |
| ① 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀など |
| ② 衣類 | 着物、洋服、その他の衣料品など |
| ③ 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具、貴金属など |
| ④ 自動車 | 自動車、自動車部品など |
| ⑤ 自動二輪車・原付 | 自動二輪車、原動機付自転車、部品類など |
| ⑥ 自転車類 | 自転車、自転車部品など |
| ⑦ 写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、双眼鏡、光学機器など |
| ⑧ 事務機器類 | パソコン、コピー機、シュレッダー、レジスターなど |
| ⑨ 機械工具類 | スマートフォン、タブレット、家電、ゲーム機、工作機械、医療機器など |
| ⑩ 道具類 | 家具、楽器、運動器具、ゲームソフト、トレーディングカード、日用品など |
| ⑪ 皮革・ゴム製品類 | 鞄、靴、毛皮、レザー製品、ビニール製品など |
| ⑫ 書籍 | 文庫本、コミック、雑誌など |
| ⑬ 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、入場券、切手、印紙、株主優待券など |
取扱品目の判断が難しい場合もあるため、申請前に整理しておくことが重要です。
古物商許可の申請者
古物商許可は、個人でも法人でも申請できます。
ただし、個人で取得した許可を法人名義で使うことはできません。個人から法人成りした場合などは、新たに法人として申請する必要があります。
古物商許可の欠格要件
申請者や管理者が、古物営業法上の欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができません。
申請者が個人の場合は申請者本人と管理者、法人の場合は代表取締役、取締役、監査役、管理者等が対象になります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一定の犯罪により刑に処せられ、又は罰金刑等から5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 一定の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法上の命令又は指示を受け、一定期間を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法に基づき許可を取り消された者等
- 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者
欠格要件の詳細は古物営業法・施行規則に定められています。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
管理者について
営業所ごとに、業務を適正に実施する責任者として管理者を1人選任する必要があります。
管理者も欠格要件の審査対象となるため、申請時には事前確認が重要です。
申請先・申請手数料・審査期間
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
- 申請手数料:19,000円
- 標準処理期間:40日(行政庁の休日を除く)
申請書の補正に要した日数は審査期間に含まれません。警察署によって実際の交付時期に差が出ることがあります。
近年の法改正で注意したいポイント
2024年4月1日施行の改正
古物営業法の改正により、非対面取引における本人確認の方法などが見直されています。ネット買取やオンライン取引を行う事業者は、最新の確認方法を前提に運用する必要があります。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
2025年10月1日施行の施行規則改正
総額1万円未満の買受けでも本人確認・帳簿記載が必要な物品に、エアコン室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングが追加されました。金属くず・設備関係を扱う事業者は特に注意が必要です。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
行政書士事務所Liègeのサポート内容
- 古物商許可の要否判断
- 個人申請・法人申請の整理
- 取扱品目の選定
- 欠格要件・管理者要件の確認
- 申請書類の作成・提出サポート
- 法人成り時の新規申請相談
お問合せ・公式LINE
行政書士事務所Liègeでは、古物商許可申請に関するサポートを行っております。
ご来所、訪問、オンラインのご面談も可能です。お問合せフォーム、LINEよりご連絡ください。


