産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート|行政書士事務所Liège

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、他人から委託を受けて運搬するためには、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

建設業者様、解体業者様、設備業者様、運送事業者様などで、現場から処分場まで産業廃棄物を運搬する場合は、許可の要否を早めに確認することが重要です。


このようなお悩みはありませんか

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可が必要か分からない
  • 建設系廃棄物を自社で運びたい
  • 講習会、車両、財務要件など何を準備すべきか知りたい
  • 石綿含有産業廃棄物や特別管理産業廃棄物も扱いたい
  • 積替え保管あり・なしの違いが分からない

このような場合は、事業開始前に要件とスケジュールを整理しておくことをおすすめします。


産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類のもの等をいいます。一般廃棄物とは区分されます。

代表的なものとして、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類などがあります。

また、通常の産業廃棄物とは別に、引火性廃油、感染性廃棄物、PCB廃棄物、廃石綿等などは特別管理産業廃棄物として、より厳しい規制の対象となります。


産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる主なケース

  • 他社から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合
  • 建設現場から処分場まで、下請として建設系廃棄物を運搬する場合
  • 積替え保管を伴う運搬を行う場合

反対に、排出事業者が自ら運搬する「自社運搬」であれば、収集運搬業許可が不要となる場面があります。


建設系産業廃棄物のポイント

建設工事に伴い生ずる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者とされます。元請は、自ら処理するか、許可業者に委託して処理しなければなりません。

  • 元請業者:委託契約の締結、マニフェスト交付などの責任主体
  • 下請負人:原則として、許可がなければ運搬・処分はできない

したがって、実際に現場で廃棄物を出したのが下請であっても、そのまま下請が自由に運搬できるわけではありません。元請から適法に委託を受けるか、自社運搬に当たるか、例外規定に当たるかを個別に確認する必要があります。


産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、主に次のような要件が確認されます。

  1. 講習会修了証を有していること
  2. 運搬車両・運搬容器等の施設を有していること
  3. 経理的基礎を有していること
  4. 適法かつ適切な事業計画があること
  5. 欠格事由に該当しないこと

① 講習会修了証

産業廃棄物処理業の許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要です。新規・更新の講習会が案内されています。

② 車両・容器等

収集運搬に使用する車両や容器が、取り扱う廃棄物の性状に応じて適切であることが必要です。

③ 経理的基礎

継続して事業を行うための財務基盤があるかどうかが審査されます。

④ 事業計画

どの種類の産業廃棄物を、どこからどこへ、どのような車両で運搬するかという事業計画を具体的に説明する必要があります。

⑤ 欠格事由

役員、代表者、政令使用人等について、法令上の欠格事由に該当しないことが必要です。


積替え保管あり・なしの違い

「積替え保管なし」の許可であれば、収集した産業廃棄物をそのまま処分場や中間処理施設へ運搬することが前提です。

一方、いったん別の場所に保管したり、トラックからトラックへ積み替えたりする場合は、通常の収集運搬業許可とは別に、積替え保管を含む許可の検討が必要になります。

積替え保管ありの場合は、自治体によって事前相談、事前計画書、現地調査など、より慎重な手続が求められることがあります。


申請から許可までの流れ

積替え保管なしの場合

  1. 講習会の受講・修了
  2. 必要書類の収集・申請書作成
  3. 申請日時の予約
  4. 申請
  5. 審査
  6. 許可証交付

積替え保管ありの場合

  1. 自治体への事前相談
  2. 事前計画書の提出・補正
  3. 施設整備・現地確認
  4. 申請書提出
  5. 審査
  6. 許可証交付

審査期間や申請予約の運用は自治体ごとに異なるため、早めの準備が重要です。


申請時の注意点

  • 許可は産業廃棄物の種類ごとに取得する必要がある
  • 後から取扱品目を増やす場合は、変更届ではなく事業範囲変更許可申請が必要になる
  • 特別管理産業廃棄物は通常の産業廃棄物とは別許可になる
  • 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を扱う場合は、その旨の申出が必要になることがある

行政書士事務所Liègeのサポート内容

  • 許可の要否判断
  • 講習会・必要書類のご案内
  • 車両、容器、事業計画の整理
  • 申請書類の作成・提出サポート
  • 事業範囲変更、更新、積替え保管のご相談

建設系産業廃棄物や下請運搬のご相談も含め、事業内容に応じて申請をサポートしております。


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産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討中の方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。

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