酒類販売業免許|行政書士事務所Liège
国税庁|酒類の免許
お酒の販売業を営むためには、原則として
酒類販売業免許を取得する必要があります。
飲食店でお酒を抜栓(開栓)して提供する場合は、通常は酒類販売業免許ではなく、
飲食店営業許可に基づいて営業します。
一方、酒屋、コンビニ、スーパー、インターネット通販などで、開栓していない酒類をそのまま販売する場合は、酒税法上の酒類販売に当たるため、酒類販売業免許が必要です。
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業届出
酒類販売業免許は大きく分けて2種類です
酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって大きく
小売業免許と
卸売業免許に分かれます。
小売業は、一般消費者や飲食店など、酒類販売業免許を持たない相手に販売する形態です。
卸売業は、酒販店、スーパー、コンビニなど、酒類販売業免許を持つ事業者に販売する形態です。
酒類小売業免許
酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店等を対象に酒類を販売するための免許です。主に、
一般酒類小売業免許と
通信販売酒類小売業免許があります。
一般酒類小売業免許
店頭販売、配達販売など、通常の小売販売を行うための免許です。国産酒・輸入酒を問わず、原則として全酒類を取り扱うことができます。
- 一般消費者へ店頭販売する
- 飲食店へ配達する
- 販売場ごとに免許が必要になる
- 原則として1つの都道府県内での小売が前提となる
通信販売酒類小売業免許
インターネット、カタログ、電話注文など、通信販売によって酒類を小売するための免許です。
- インターネット等で通信販売を行う
- 輸入酒は制限なく小売可能
- 国産酒は一部制限があり、原則として大手メーカーの酒類は対象外
- 複数都道府県への販売が可能
国税庁の通信販売酒類小売業免許の手引では、国産酒について「3,000kl未満」の基準が示されています。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
すでに一般酒類小売業免許を受けている方が、新たに通信販売を始めたい場合は、条件緩和申出により対応するケースがあります。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、酒類販売業免許を持つ酒販業者等に対して酒類を卸売するための免許です。
卸売する酒類の仕入ルート、販売ルート、種類、数量などに応じて、取得する免許区分が異なります。
- 洋酒卸売業免許:ワイン、ウイスキー、スピリッツ、リキュール等を卸売する免許
- 輸入卸売業免許:自社輸入の酒類を卸売する免許
- 輸出卸売業免許:自社輸出の酒類を卸売する免許
- 自己商標卸売業免許:自社ブランド酒類を卸売する免許
- 全酒類卸売業免許:全酒類の卸売が可能な免許
- ビール卸売業免許:ビールの卸売を行う免許
全酒類卸売業免許やビール卸売業免許は、取得のハードルが高く、取扱いに注意が必要です。
酒類販売業免許を受けずに販売した場合
免許を受けないで酒類の販売を行った場合は、酒税法上の罰則対象となります。
また、偽りその他不正の行為により免許を受けた場合などには、販売業免許が取り消されることがあります。
酒類販売業免許の主な要件
酒類販売業免許を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 人的要件
- 過去に免許取消処分を受け、一定期間を経過していない者でないこと
- 国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
- 関係法令違反歴など一定の欠格事由に該当しないこと
② 場所的要件
- 申請場所が酒類販売業を行う場所として適切であること
③ 経営基礎要件
- 経営経験、資金計画、事業継続性などの観点から適切であること
④ 需給調整要件
- 仕入先、販売先、価格設定、販売方法などについて具体的な事業計画があること
実務上は、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件でつまずくケースが少なくありません。
酒類販売免許の条件緩和申出
すでに酒類販売業免許を取得している事業者が、新たに取り扱う酒類品目を増やしたい場合や、指定されていない方法で販売したい場合に行う手続です。
たとえば、
- 通信販売酒類小売業免許から卸売へ広げたい場合
- 一般酒類小売業免許でインターネット販売を始めたい場合
などで問題になります。
e-Tax の利用可能手続一覧にも、酒類製造・販売業免許の条件緩和・解除申出書が掲載されています。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
酒類販売業免許申請の必要書類
申請時には、申請書のほか、事業計画書、収支見込、販売場に関する資料、法人関係書類など、多くの書類が必要になります。
酒類販売業免許等申請書類一覧表
審査期間(標準処理期間)と登録免許税
酒類販売業免許申請の標準処理期間は、原則として
申請書類到達日の翌日から2か月です。
ただし、追加書類の提出や補正が必要な場合、その期間は標準処理期間から除かれます。
審査終了後、免許付与の見込みとなると、登録免許税の納付案内があります。登録免許税は、
免許1件につき30,000円です。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
酒税法上の主な義務
酒類販売業者には、酒税法に基づき、帳簿の作成・保存、各種報告、異動申告などの義務があります。
① 記帳義務
仕入数量、仕入価格、仕入年月日、仕入先、販売数量、販売価格、販売年月日、販売先などを帳簿に記載し、販売場ごとに備え付け、閉鎖後5年間保存する必要があります。
② 申告義務
- 酒類の販売数量等報告書
- 未成年者飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書
- 住所・名称・販売場所在地の異動に関する申告
- 休止・再開に関する申告
- 倉庫の設置・廃止に関する申告
③ 届出義務
免許取得後に必要な各種手続
酒類販売業免許を取得した後も、次のような場面で手続が必要です。
- 販売場を移転する場合
- 酒類販売業を廃止する場合
- 相続により事業を承継する場合
- 事業譲渡がある場合
- 法人成りや合併等を行う場合
これらの手続の一部は e-Tax により行うことができます。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
お問合せ・ご相談
酒類販売業免許の取得、通信販売への拡張、卸売業免許、条件緩和申出、法人成り等でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。
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