酒類販売卸売業免許の要件
酒類卸売業免許で酒類の販売ができる相手先等
酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することができる免許であり、一般の消費者及び料飲店営業者等に対して酒類を販売することはできません。
酒類販売卸売業免許の要件
①人的要件(酒税法10条1号から8号関係)
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること 。
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること 。
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受 けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること 。
- 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成 年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又 は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること 。
②場所的要件(酒税法10条9号関係)
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている 酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
③経営基礎要件(酒税法10条10号関係)
【該当してはいけない要件】
- 現に国税または地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合 ※例:資本金500万円の会社→500万円超の損失が出ている場合
- 最終事業年度以前の3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合 ※例:資本金100万円の会社→3期連続で20万円超の欠損金を生じている場合
【該当しなければならない要件】
- 経営経験 (事業経営の有無)
- 酒類業界経験 (酒類の資格の有無)
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
- 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、 独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
- 1.免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き 3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務 に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。 なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管 理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
- 2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
④需給調整要件(酒税法10条11号関係)
- 安定的な仕入れルートの確保
- 具体的な事業計画
- 申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
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