風俗営業許可 第1号営業(接待飲食等営業)サポート|行政書士事務所Liège

風俗営業許可 第1号営業(接待飲食等営業)サポート

キャバクラ・ホストクラブ・接待を伴う飲食店の開業をご検討の方へ

キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うクラブやスナックなど、客に接待をして遊興又は飲食をさせる営業を行う場合は、風俗営業許可第1号営業の取得が必要です。

この許可を受けないまま営業すると、無許可営業となり、行政処分や刑事罰の対象となるおそれがあります。

また、風俗営業許可第1号営業は、営業できる時間帯や営業所の場所、構造設備、人的要件などについて、風営法上の厳格なルールがあります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)


このようなお悩みはありませんか

  • キャバクラやホストクラブを開業したいが、何の許可が必要か分からない
  • 接待に当たる行為の範囲が分からない
  • 深夜営業もしたいが、1号営業許可でどこまでできるか知りたい
  • 物件を契約する前に、出店できる場所か確認したい
  • 図面作成や警察署提出書類の準備が不安
  • 飲食店営業許可と風俗営業許可をまとめて相談したい

このようなお悩みがある場合は、物件契約や内装工事の前に確認しておくことが重要です。


風俗営業許可第1号営業とは

風俗営業許可第1号営業とは、いわゆる接待飲食等営業をいいます。

具体的には、キャバクラ、ホストクラブ、社交飲食店、接待を伴うクラブなど、設備を設けて客の接待をし、客に遊興又は飲食をさせる営業が対象です。

客の隣に座って継続的に談笑する、お酌をする、一緒にカラオケをして場を盛り上げるなど、営業実態によっては「接待」に当たることがあります。


深夜営業との関係

風俗営業許可第1号営業では、原則として深夜0時以降の営業はできません

そのため、深夜営業をしたいからといって、0時までは風俗営業許可第1号営業、0時以降は深夜酒類提供飲食店営業として同一店舗で営業を切り替えることはできません。

どの手続が必要かは、営業スタイルによって決まります。接待を伴うのか、接待をしないバー営業なのかを、開業前に整理する必要があります。


風俗営業許可第1号営業の主な要件

風俗営業許可第1号営業を取得するためには、人的要件、場所的要件、構造設備要件などを満たす必要があります。

人的要件

申請者、法人役員、管理者予定者などが欠格事由に該当しないことが必要です。

場所的要件

営業所の所在地が、用途地域や保全対象施設との距離制限など、営業可能な場所に当たっている必要があります。

構造設備要件

客室の面積、見通し、照度、区画、設備配置など、風営法上の基準を満たす必要があります。

飲食店営業許可

キャバクラやホストクラブ等を営業する場合でも、前提として保健所の飲食店営業許可が必要です。

詳細な要件は、下記ページでもご確認いただけます。

風俗営業許可の要件はこちら


風俗営業許可第1号営業申請の流れ

  1. 営業内容・営業形態の確認
  2. 物件、用途地域、保全対象施設、周辺環境の調査
  3. 営業所の構造設備確認、測量、図面作成
  4. 必要書類の収集
  5. 飲食店営業許可申請
  6. 風俗営業許可申請
  7. 警察署の実査
  8. 許可証交付後に営業開始

風俗営業許可申請は、申請から許可まで一定期間を要します。東京都では、標準処理期間は55日以内が目安とされているため、オープンスケジュールには余裕を持って準備することが重要です。


準備・収集する主な書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業店舗に関する添付書類一式
  • 営業所から半径100メートル以内の地域略図
  • 営業所付近の見取図
  • 用途地域に関する資料
  • 営業所の図面(平面図、求積図、設備配置図等)
  • 建物平面図、各階テナント状況図
  • 使用承諾書
  • 建物登記事項証明書
  • 賃貸借契約書
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書、定款
  • 申請者、役員、管理者等の住民票、身分証明書、誓約書等
  • 顔写真
  • 飲食店営業許可証
  • その他、管轄警察署が求める書類

実際に必要となる書類は、個人営業か法人営業か、役員構成、物件の状況などによって異なります。


スケジュール管理と事業計画が重要です

風俗営業許可第1号営業は、申請後すぐに営業できる手続ではありません。

物件契約、内装工事、保健所対応、警察署対応、スタッフ採用、資金繰りなどを並行して進める必要があるため、オープン予定日から逆算した計画が重要です。

許可が下りる前提で家賃や人件費だけが先行すると、開業資金計画に大きな影響が出ることがあります。


行政書士事務所Liègeの風俗営業許可申請サポート

  • 営業内容のヒアリングと必要手続の整理
  • 物件、用途地域、保全対象施設の確認
  • 現地調査、測量、図面作成
  • 飲食店営業許可申請のサポート
  • 風俗営業許可第1号営業申請書類の作成・提出サポート
  • 実査対応、開業スケジュールのご相談

風俗営業許可第1号営業の申請については、下記の総合案内ページもご覧ください。

風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 申請サポートサービス


よくあるご質問

スナックでも風俗営業許可第1号営業が必要ですか?

店名ではなく、実際の営業内容で判断されます。接待に当たる営業を行う場合は、スナックであっても風俗営業許可が必要になることがあります。

深夜0時以降も営業したいのですが、1号営業許可でできますか?

原則できません。深夜営業を前提とする場合は、営業内容に応じて別の手続を検討する必要があります。

物件を決める前に相談できますか?

はい。場所的要件は非常に重要ですので、契約前のご相談をおすすめしています。


お問い合わせ・ご相談

キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴う飲食店の開業手続でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。

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