特定遊興飲食店営業許可サポート|行政書士事務所Liège

ナイトクラブ・ショーパブ・深夜の遊興営業をご検討の方へ
特定遊興飲食店営業とは、深夜において、設備を設けて客に酒類を提供し、かつ遊興をさせる営業について必要となる許可です。
ナイトクラブ、ショーパブ、生演奏を伴う営業、深夜にダンスや観覧・参加型イベントを行う飲食店などでは、営業内容によって特定遊興飲食店営業許可が必要になることがあります。
「接待をするのか」「深夜0時以降も営業するのか」「客に遊興をさせるのか」によって、必要な手続は異なります。開業前に、自店の営業スタイルがどの制度に当たるのかを整理することが重要です。
このようなお悩みはありませんか
- ナイトクラブやショーパブの開業に何の許可が必要か分からない
- 特定遊興飲食店営業と風俗営業第1号営業の違いが分からない
- 深夜営業を予定しているが、深夜酒類提供飲食店営業届出で足りるのか知りたい
- 「遊興」に当たる営業かどうか判断に迷っている
- 物件を契約する前に、営業できる場所か確認したい
- 図面作成や警察署提出書類の準備が不安
このようなお悩みがある場合は、物件契約や内装工事の前に確認するのがおすすめです。
特定遊興飲食店営業とは
特定遊興飲食店営業は、平成27年の風営法改正により新設された許可制度です。
深夜0時以降から午前6時までの時間帯に、客に酒類を提供し、かつ遊興をさせる飲食店営業が対象になります。
ただし、接待を伴う営業は風俗営業第1号営業の問題となるため、特定遊興飲食店営業とは別に判断する必要があります。
特定遊興飲食店営業に当たりやすい主なケース
- 深夜0時以降に営業する
- 客に酒類を提供して飲食させる
- 客に遊興をさせる営業実態がある
これらを満たす場合は、特定遊興飲食店営業許可を検討する必要があります。
「遊興させる」とは
ここでいう「遊興させる」とは、店側の積極的な働きかけによって、客に遊びや興趣を感じさせる営業をいいます。
遊興に当たりやすい例
- ショー、ダンス、演芸などを見せる行為
- 生バンド演奏や歌唱を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場を設け、音響や照明演出を行う行為
- ゲーム、競技、イベント等に客を参加させる行為
- カラオケを積極的に勧奨し、照明演出や盛り上げを行う行為
- スポーツ観戦イベント等で、客に応援参加を呼びかける行為
遊興に当たらないことがある例
- 単にカラオケ機器を設置しているだけの場合
- スポーツ映像を流しているだけの場合
- 客が自主的にダーツ等を楽しんでいるだけの場合
実際には、設備の有無だけでなく、スタッフの声掛けや演出、営業方法全体で判断されます。
特定遊興飲食店営業の主な許可要件
① 人的要件
特定遊興飲食店営業の人的要件は、風俗営業許可と同様に、申請者や管理者予定者などが欠格事由に該当しないことが必要です。
② 場所的要件(東京都の場合)
東京都では、特定遊興飲食店営業を営むことができる地域が限定されています。営業可能地域、住居集合地域との関係、保全対象施設との距離制限などを個別に確認する必要があります。
東京都の取扱いでは、営業延長許容地域や一部の近隣商業地域等が問題となるため、物件ごとの事前調査が非常に重要です。
③ 構造設備要件
- 客室の床面積が基準を満たすこと
- 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 不適切な広告物・装飾等を設けないこと
- 客室出入口に施錠設備を設けないこと
- 一定以上の照度を維持できること
- 騒音・振動基準を満たすこと
居抜き店舗であっても、そのまま要件を満たすとは限らないため、現地確認と図面確認が必要です。
営業時間の制限(東京都の場合)
東京都では、特定遊興飲食店営業は原則として午前5時から午前6時まで営業できません。
深夜営業ができる許可ではありますが、24時間自由に営業できるわけではないため、営業時間の設計に注意が必要です。
風俗営業第1号営業・深夜酒類提供飲食店営業との違い
風俗営業第1号営業との違い
接待を伴う営業であれば、特定遊興飲食店営業ではなく、風俗営業第1号営業の問題になります。
深夜酒類提供飲食店営業との違い
接待をせず、遊興もさせないが、深夜に酒類提供を行う営業であれば、深夜酒類提供飲食店営業届出の対象となることがあります。
つまり、
- 接待をする → 風俗営業第1号営業
- 接待はしないが、深夜に遊興させる → 特定遊興飲食店営業
- 接待も遊興もしないが、深夜に主として酒類提供を行う → 深夜酒類提供飲食店営業
という整理が基本になります。
行政書士事務所Liègeのサポート内容
- 営業内容のヒアリングと必要手続の整理
- 用途地域・周辺状況・営業可能地域の確認
- 現地調査、測量、図面作成
- 飲食店営業許可申請のサポート
- 特定遊興飲食店営業許可申請書類の作成・提出サポート
- 警察署対応、開業スケジュールのご相談
行政書士事務所Liègeでは、風俗営業・特定遊興飲食店営業に関する申請手続をサポートしております。
よくあるご質問
クラブ営業は必ず特定遊興飲食店営業許可が必要ですか?
実際の営業内容によります。深夜営業の有無、接待の有無、遊興の態様によって必要手続が変わります。
スポーツバーも特定遊興飲食店営業になりますか?
単に映像を流しているだけなら直ちに該当するとは限りませんが、イベントとして客に積極的に参加を呼びかける営業方法であれば検討が必要です。
物件を決める前に相談できますか?
はい。特定遊興飲食店営業は場所的要件の確認が重要なため、契約前のご相談をおすすめしています。
お問い合わせ・ご相談
ナイトクラブ、ショーパブ、深夜の遊興営業の開業手続でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。
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