風俗営業許可第1号営業

風俗営業許可申請

キャバクラやホストクラブ等、客に接待を行うお店を開業する際に風俗営業1号許可を申請し取得します。この許可を取得しないで営業した場合は無許可営業になり行政処分や刑事罰(前科がつく)の対象になります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

風俗営業第1号許可は、午前0時までの営業(一部地域を除く)になります。深夜の営業は許可されません。深夜も営業したいからといって、0時まで風俗営業1号許可で営業し、0時以降は深夜酒類提供飲食店として営業するということはできません。風俗営業第1号許可と、深夜酒類提供飲食店営業は同時にとることができないからです。

どちらを申請・届出する方が良いかは、お店の営業スタイルで判断することになります。

キャバクラやホストクラブを開業するには、まずは飲食店営業許可を取得する必要があります。平行して風俗営業1号許可を申請・取得します。

風俗営業1号許可申請の流れ

風俗営業許可申請をしてから実査があり、最終的に許可が下りるまでの期間は55日とかなり長いです。実際に営業ができるまでの経費なども考慮して、事業を計画してください。

風俗営業1号許可を申請するに当たり、以下の要件を満たす必要があります。

風俗営業許可の要件

全ての要件を満たさなければ、許可を取得することができません。

申請者、管理者になる方の要件、内装や設備等の構造要件、開業する場所の用途地域や保全対象施設の調査等、念入りに確認していきます。

風俗営業 許可要件はこちら

準備、収集する書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法
  • 営業店舗にかかる添付書類一式(メニュー他)
  • 営業所から半径100m以内の地域略図
  • 営業所付近の見取図
  • 営業所の用途地域証明図
  • 営業所の図面(平面図、求積図、求積表、音響照明設備等配置図及び凡例、他)
  • 建物平面図(営業所所在階、共有部分等)
  • 建物各階テナント状況図
  • 使用承諾書
  • 建物登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 定款(事業目的の記載)
  • 申請者の住民票(外国人の場合は、在留カードの写し、又は外国人登録原票記載事項証明書)
  • 運転免許証等
  • 誓約書(申請者、管理者、役員、個人)
  • 住民票(申請者、管理者、役員、個人)
  • 身分証明書(申請者、管理者、役員、個人)
  • 登記されていないことの証明書(申請者、管理者、役員、個人)
  • 顏写真(縦3.0cm×横2.4cm、申請者、管理者、役員、個人)
  • 飲食店営業許可証
  • その他、管轄警察署が求める書類

スケジュール管理や事業計画が大事

風俗営業許可は、俗営業許可申請をしてから実査があり、最終的に許可が下りるまでの期間は55日とかなり長いです。実際に営業ができるまでの経費なども考慮して、事業を計画してください。

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