NPO法人設立

【特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには】

法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。

提出された書類の一部は、受理した日から1カ月間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。

所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。

設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。

【NPO法人を設立するための条件】

NPO法人を設立するには、団体の主たる活動目的が1つあるいは複数に当てはまる必要があります。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動

 

【申請書類の提出】

所轄庁の条例で定めるところにより、次の1~10の書類を添付した『設立認証申請書』を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。

  1. 定款
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  3. 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  6. 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

 

【設立手続きの流れ】

・法人の設立メンバー(発起人)が集まり、設立の趣旨や活動目的、役員や会費等、どのような法人にするのか協議し、各書類の原案を作成します

「設立趣旨書」「定款」「事業計画」「収支計画」など

・設立当初の社員全員で設立総会を開催し法人設立の意思決定を行い、定款等について協議し、申請書類等(就任承諾書、宣誓書など)を作成します。

・必要書類を作成したら、所轄庁へ設立申請書類を提出します。

提出書類に不備があるときは、条例で定める軽微なものに限り補正を行います(申請書を受理した日から1カ月に満たない場合に限る)。

・公告、縦覧と所轄庁による審査を受け、認証か不妊症が決定されます。

・認証書が到達してから2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局にて登記手続きを行います(登記申請した日が設立日になります)。

・設立登記がじゃⒷ領しましたら、遅滞なく管轄長に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。

※従たる事務所がある場合は、2週間以内に従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。

 

【NPO法人のメリット】

  1. 社会的信用の増加
  2. 団体名による契約や登記が可能
  3. 組織を永続的に維持できる
  4. 経費の認められる範囲が広い
  5. 官公署から事業委託・補助金を受けやすい
  6. 金融機関からの融資も可能
  7. 税金面で有利

 

【NPO法人のデメリット】

  1. 事務手続きが煩雑
  2. 設立時に最低10人以上の社員が必要
  3. 解散しても残余財産は戻ってこない
  4. 設立に時間がかかる

 

■NPO法人の会計

法律により定められた会計の原則に従って行う必要があります。

①会計は正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること

②財産目録・賃借対照表・活動計算書は、会計のルールにもとづいて収支・財産状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする

③採用する会計処理の基準・手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと

また事業年度終了後3カ月以内に、下記の書類を作成し、所轄庁へ提出する必要があります。

①事業報告書

②財産目録

③賃借対照表

④活動計画書

⑤役員名簿

⑥10人以上の社員の氏名・住所を記載した書面

さらに、次の事項にかかる定款の変更を行う場合、所轄庁の認証を受けなければなりません。

①目的

②名称

③特定非営利活動の種類・事業の種類

④主たる事務所・その他の事務所の所在地(一部例外あり)

⑤社員の資格の得喪に関する事項

⑥社員に関する事項   など

 

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