建設業での外国人の就労
建設業での外国人の就労
就労制限のない在留資格「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や、帰化している場合は、建設現場での労働は可能ですが、単純労働とみなされるため外国人の就労は一般に認められておりません。建設現場での労働であっても、その外国人が高度な技術や知識があり、単純労働にあたらない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで認められるケースもあり、大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用される場合に取得できます。建築設計に関わる業務や現場監督、指導、高度な建築用機械の保守などの技術職が考えられます。
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建設現場での就労ビザ
①日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者(身分系のビザ)
就労制限はありません。
②留学、家族滞在(アルバイト)
入国管理局で「資格外活動許可」を取得することで、1週間28時間以内の制限付きで就労可能です。
③技能ビザ ※外国様式の建築・土木工事を行う場合
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年 (当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年) 以上の実務経験 (外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものの場合、建築技術者として技能ビザを取得できる可能性があります。
④技能実習生
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
受入れ方式は、「企業単独型」と「団体監理型」の2つがあります。
- 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する
- 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する
技能実習生を受け入れている建設業者様
建設分野の技能実習生に受入人数枠が設けられます。、あた、建設キャリアアップシステムへの登録も義務化されます。
①技能実習をお子回せる体制の基準(令和2年1月1日施行)
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
②技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
- 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
③技能実習生の数(令和4年4月1日施行)
- 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと
建設キャリアアップシステムへの登録は、事業者登録と技能者登録があります。
システムへ登録申請し、確認後それぞれの登録に進む流れです。
準備する書類は、事業者様の状況により異なります。
登録申請~審査完了後、お手元にカードが届くまで時間がかかりまので、お早目の準備をお勧めいたします。
登録代行サービスも行っておりますので、ご相談から受け付けております。