一般酒類小売業免許

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 酒屋-1024x768.jpg です

酒類販売業免許の区分

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 酒類販売業免許の区分.png です

一般酒類小売業免許とは

 酒類の販売業をしようとする場合は、酒税法の規定に基づき、所轄税務署長から「酒類販売業免許」を受ける必要があります。酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されており、販売場において、消費者または酒場・料理店等の種類を取り扱う接客業者に対し、原則として全ての品目の種類を小売することができる販売業免許を『一般酒類小売業免許』といいます。

 酒類販売業免許は、それぞれ販売場ごとに免許を受ける必要があります。例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類販売を行おうとする場合は、支店の所在地の管轄税務署長から新たに免許を受けなければなりません。

 免許を受けないで酒類の販売を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。

通信販売酒類小売業免許とは

 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容・販売価格その他の条件を、インターネット・カタログの送付等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売ができる免許を『通信販売酒類小売業免許』といいます。