建設キャリアアップシステム登録も義務化へ
建設分野の技能実習生に受入人数枠 建設キャリアアップシステム登録も義務化へ
建設分野の技能実習生の受入れにあたり,受入れ人数枠の設定や,建設キャリアアップシステムへの登録等を義務化する内容の告示を7月5日に制定・交付,令和2年1月より施行すると,国土交通省が発表しました。
1.背景
- 外国人技能実習生のうち,建設分野は失踪者数が分野別で最多であり,実効性ある対策が急務。失踪要因は,報酬の変動や就労場所が変わり就労管理が難しいなど。
- 4月から,改正入管法による新たな在留資格(特定技能)の運用が開始されたことを受け,技能実習制度・外国人建設就労者受入事業においても新制度との整合性を図りながら,適正な運用を図る必要。
2.概要とスケジュール
建設分野の技能実習計画の認定にあたり,以下の基準を追外国人技能実習機構において審査することとする。なお,施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対対して適用され,既に受け入れている実習生は,経過措置により本基準の適用外となる。
(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること。
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。
(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
- 技能実習生に対し,報酬を安定的に支払うこと。
(3)
- 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・管理団体は免除)
建設キャリアアップシステムへの登録について
郵送及びネット上から申請が可能です。それぞれ,事業者様によって添付書類等が異なります。
システムの利用登録を行い、事業者登録~技能者の登録へという流れになっています。
建設キャリアアップシステム
現に技能実習生を受け入れている建設業者様へは、事前通知がされているはずですので,それぞれ登録について対応されている状況です。
登録審査については,現在3日~7日ほどかかり、お手元にカード届くまでは少し時間がかかっています。
11月下旬までには登録を完了していることが望ましいと思います。
もちろん当事務所でもサポートしておりますので,お気軽にご連絡・ご相談をお待ちしております。