酒類の「量り売り」と「詰め替え」
最近、Instagramなどでよく見かける広告があります。高級ワインの「量り売り)(「詰め替え)販売)です。
個人的には、ワインについてはボトルで飲む楽しみがあると思います。抜栓してから空気に触れることで、少しずつ香りや味わいが変化していきます。ゆっくりじっくり贅沢に時間をかけて味わうことで、新しい発見もあります。途中でグラスを変えてみたりするのも楽しいなと。自分が勤務していたお店では、様々なグラスを取り扱っていたので、そういった楽しみ方をお勧めしていました。
ワインを量り売りするということは、お店でグラスワインを飲む事と同じ楽しみ方ができるのかなと感じています。またウィスキーなどのハードリカーは、より多くの種類を楽しめ方法かなとも感じています。
さて、仕入れたお酒の「量り売り」や「詰め替え」販売を行うのに、酒税法上ではどうなっているのでしょうか。
国税庁のHPによると、「量り売り」とは、酒類の購入者があらかじめ用意した容器(お客さまが持参したからボトル等)に、購入者の希望する酒類を、希望する量だけ(お客さまの目の前で)酒類販売業者が販売する行為をいいます。一方、「詰め替え」とは、酒類販売業者等が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器(お店側が準備しているからボトル等)に(お客さまの目の届かないところで)小分け等して販売する行為をいいます。
つまり、「量り売り」の場合は、販売する酒類の販売業免許を有していれば、手続き等は必要ないですが、「詰め替え」の場合は、詰め替えを行う2日前までに「酒類の詰替え届出書」により届出なければなりません。「詰め替え」販売は、詰め替えを行う場所の所在地の所轄税務署長に届出します。届出に手数料は無料です。
「酒類の詰替え届出書」は、届出者の、①住所・氏名又は名称、②詰め替えする場所の所在地・名称、③詰め替えする日、④詰め替え後の容器、その品名・数量等を記載します。
そして、詰め替え容器の見やすい個所にラベルを貼り付なければなりません。ラベル表示する内容は、その販売業者(メーカー)の、①住所・氏名又は名称、②表示方法詰め替え場所の所在地、③容器の容量、④詰替え酒類の種類等を表示します。さらに、詰め替えを行った者(詰め替え販売するお店等)が、食品衛生法上からも、製造場所(詰め替え場所)、製造者(詰め替えた酒類販売業者等の氏名又は名称)等の表示義務があります。
このラベル表示についても「表示方法の届出書」を税務署に届け出ます。
酒類の詰め替え販売の届出について、2種以上の酒類を混ぜて販売することはできませんのでご注意ください。