バー・スナック・キャバクラ・クラブの許可申請サポート|行政書士事務所Liège

接待を伴うお店・深夜営業を行うお店の手続でお困りの方へ
キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、クラブ、バーなど、夜の飲食店営業にはさまざまな営業形態があります。
これらの営業は、営業内容によって風俗営業許可、特定遊興飲食店営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出など、必要となる手続が異なります。
「接待があるのか」「深夜0時以降も営業するのか」「遊興をさせるのか」によって必要手続は変わります。開業前に、自店の営業スタイルがどの制度に当たるのかを整理することが重要です。
このようなお悩みはありませんか
- キャバクラ、スナック、バーのどの許可・届出が必要か分からない
- 接待に当たる行為の範囲が分からない
- 深夜0時以降も営業したいが、どの手続が必要か知りたい
- 物件を契約する前に、出店できる場所か確認したい
- 図面作成や警察署提出書類の準備が不安
- 飲食店営業許可と風俗営業許可をまとめて相談したい
このようなお悩みがある場合は、開業準備の早い段階で確認することをおすすめします。
夜のお店に関係する主な手続
接待飲食等営業(風俗営業許可)
キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナックなど、客に対して接待をして飲食をさせる営業は、原則として風俗営業許可の対象となります。
特定遊興飲食店営業
深夜において、酒類を提供し、かつ、客に遊興をさせる営業は、特定遊興飲食店営業の許可対象となる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店で、風俗営業等に当たらないものは、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。
営業実態に応じて手続が変わるため、店名や業態イメージだけで判断せず、実際の営業内容から整理することが大切です。
風俗営業の種類
- 接待飲食等営業 キャバクラ、社交飲食店、料理店、接待を伴うバー・クラブ等
- 遊技場営業 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等
- 特定遊興飲食店営業 ナイトクラブ、ライブハウス等
- 深夜酒類提供飲食店営業 バー、酒場等
- 性風俗関連特殊営業
風俗営業許可・深夜営業手続の主なポイント
接待に当たる行為
客の隣に座って継続的に談笑する、お酌をする、一緒にカラオケをして場を盛り上げるなど、営業実態によっては「接待」に当たることがあります。
営業所の場所
営業所は、学校、病院などの保全対象施設から一定距離内では営業できない場合があります。また、用途地域による制限も確認が必要です。
営業時間
接待を伴う営業は、原則として深夜時間帯の営業に制限があります。営業形態によって、許可の可否や営業可能時間帯が変わります。
営業所の構造・設備
客室の面積、見通しを妨げる設備の有無、照度、区画の状況など、風営法上の構造設備基準を満たす必要があります。
物件契約や内装工事の前に確認しておくことで、手戻りのリスクを減らしやすくなります。
行政書士事務所Liègeの許可申請サポート
開業前の確認・事前調査
- 営業内容の整理
- 用途地域・保全対象施設・営業可能場所の確認
- 物件資料や賃貸借契約書の確認
- 必要となる許可・届出の判断補助
申請準備・書類作成
- 営業所周辺の調査
- 建物登記事項証明書等の取得
- 現地確認、測量、設備確認
- 申請書、営業方法書、各種図面、添付書類の作成
申請・立会い
- 飲食店営業許可申請のサポート
- 風俗営業許可申請又は深夜酒類提供飲食店営業届出のサポート
- 検査立会い、補正対応、許可証受領までのフォロー
許可取得後のご案内
- 備付義務書類のご案内
- 変更届・管理者関係手続のご相談
- 営業開始後の注意点のご案内
行政書士に依頼するメリット
どの手続が必要か整理しやすい
風俗営業許可、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業届出のどれに当たるかを、営業実態に合わせて整理しやすくなります。
物件選びの段階から相談しやすい
契約後に営業できないことが判明すると大きな損失につながるため、事前相談のメリットは大きいです。
図面・申請書類の準備負担を減らしやすい
警察署提出用の図面や各種添付書類は細かい確認が必要になるため、専門家に依頼することで準備を進めやすくなります。
よくあるご質問
ガールズバーは必ず風俗営業許可が必要ですか?
必ずとは限りません。実際の営業内容が「接待」に当たるかどうかで判断が分かれるため、営業方法を具体的に確認する必要があります。
バーなら深夜0時以降も営業できますか?
営業内容によります。接待を行わず、深夜酒類提供飲食店営業に当たる場合は届出により営業できるケースがありますが、営業実態の確認が必要です。
物件を決める前に相談できますか?
はい。用途地域や保全対象施設との距離は重要な確認事項ですので、契約前のご相談をおすすめしています。
お問い合わせ・ご相談
バー、スナック、キャバクラ、クラブ等の許可申請・届出でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。
ご来所、訪問、オンラインでのご面談にも対応しております。お問い合わせフォーム、LINEよりご連絡ください。


