建設業許可の取得後
許可業者として営業を開始したあとも、変更届や更新手続など、必要に応じた手続や義務があります。
標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務
①標識の掲示
営業所及び工事現場ごとに、公衆の見やすい位置に標識(許可票)を掲示しなければなりません。
②帳簿の備付・保存
請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。
※帳簿については5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間)の保存義務が課せられています。
③営業に関する図書の保存
発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡しをした時から10年間保存しなければなりません。
許可行政庁への届出義務
①事業年度終了届
建設業法に定められた決算変更届書類等を、事業年度終了後4か月以内に提出します。
②各種変更届
事実の発生から2週間以内の提出が必要な事項
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人(営業所代表者)の変更
事実の発生から30日以内の提出が必要な事項
・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所の新設
・資本金の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入
更新その他の手続
◆更新申請
更新手続きは5年毎です。許可有効期間の30日前までに提出します。
◆業種追加申請
許可業種を追加する場合に申請します。
◆般・特新規申請
一般建設業許可を特定建設業許可に変更、もしくは特定建設業許可を一般建設業許可に変更する場合に申請します。
◆許可換え新規申請
知事許可から大臣許可に変更、もしくは大臣許可から知事許可に変更する場合に申請します。
◆廃業届
許可を受けている業種全てを廃業、もしくは一部の業種のみを廃業とする場合に提出します。
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