通信販売酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許で酒類の仕入・販売ができる相手先等

通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。また、酒類を仕入れる場合には、原則として、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。

通信販売酒類小売業免許の要件

➊酒税法 10 条1号から8号関係の要件(人的要件)

  1.  申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

➋酒税法 10 条9号関係の要件(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

➌ 酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金(会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額をいいます。

上記「ハ」について
最終事業年度が、④<0(繰越損失)の場合で、繰越損失額が、(①+②+③-④)の額を超えている場合に該当します。
上記「ニ」について
各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の(①+②+③-④)×20%の額をすべての事業年度において超えている場合に該当します。

ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
リ 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠(詳細は 54 頁「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表《(3)についての確認事項》」参照)し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
ヌ 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、
全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません。)。(注)1 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいいます(以下同じ。)。
2 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断します。
3 上記(1)の酒類が、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいいます。61 頁「証明書」参照)(上記(1)のロの酒類については製造委託契約書・同契約書等)を申請書に添付してください。
4 「製造委託者が所在する地方」は、原則として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とする。

➍酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、
全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません。)。
(注)1 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいいます(以下同じ。)。
2 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断します。
3 上記(1)の酒類が、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいいます。61 頁「証明書」参照)(上記(1)のロの酒類については製造委託契約書・同契約書等)を申請書に添付してください。
4 「製造委託者が所在する地方」は、原則として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とする。

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