酒類製造業・酒類販売業の相続
酒類製造業・酒類販売業の免許の効力は、免許を受けた人に限られます。ですのでその免許を受けていた方が亡くなった場合は、免許の効力は消滅するのですが、築き上げてきた事業価値に深刻な影響を及ぼすことになってしまいます。そこで、当該事業を継続しようとする相続人が一定の手続を行うことで、相続の時において被相続人が受けていた免許と同一の免許をうけていたこととみなされます。相続の場合には免許の特例が設けられています。
相続の手続
手続は、相続の申告書や一定の書類を、その製造場又は販売場の所在地の所轄税務署に提出します。
酒類等製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業の相続等の申告手続き
相続の要件
申告書を提出した相続人が、欠格要件に該当しないときは、その相続のときにおいて、被相続人が受けていた免許と同一の免許をうけたものとみなされます。相続人が複数の免許を受けていたときは、その一部についてのみ相続することもできますが、一つの免許を複数に分割して相続することはできません。
相続の場合には、相続人の人的要件(法10条のみが充足されていれば良いので、場所的要件、経営基礎要件、需要需給要件、技術・設備要件については、充足すべき要件とはされていません。
申告書w提出した相続人のうち、1人でも不適格者がいる場合には免許をうけたものとみなされず、新たに免許を取得する必要があります。
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