宅建業免許取得後の手続

取引士の「勤務先」等の変更登録申請

免許取得後、専任の取引士は資格登録をしている都道府県に取引士資格登録簿の変更登録申請を行います。

免許取得後の義務

宅建業免許を取得した後は、宅建業者として以下の義務があります。

  • 証明書の携帯等の義務
  • 帳簿の備え付けの義務
  • 標識(業者票、報酬額)の掲示等の義務

名簿登載事項変更届出

宅建業者は、免許申請書に記載した内容について変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更届出手続を行います(宅建業法第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項)。

  • 商号又は名称
  • 法人の代表者の就退任
  • 法人の役員の就退任
  • 主たる事務所(本店)の所在地の移転、名称の変更等
  • 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
  • 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)
  • 専任の宅地建物取引士の就退任(事務所間の異動を含みます)
  • 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名

免許換え申請手続

免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、東京都知事免許 他道府県知事免許・国土交通大臣免許に免許が換わることをいいます。

  • 東京都から他道府県に事務所を移転する場合
  • 東京都以外にも事務所を設置する場合
  • 他道府県から東京都に事務所を移転する場合
  • 東京都本店で他道府県の事務所うぃ廃止する場合   など

免許換え申請は、それまでの変更届出を怠っている場合は受け付けてもらえません。また宅建協会等に加入している場合はそちらの手続も必要になります。

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