日本人と外国籍パートナーの国際結婚

 

『国際結婚をしたいと思ったら…』

 

「国際結婚をしたので奥さんのビザを取得したい」「外国人の旦那さんのビザを取得したい」

日本人と結婚した外国人が日本に住むためには、ビザ「日本人の配偶者等』という、在留資格を取得する必要があります。「婚約者」の段階だと取得できないので、必ず籍を入れている必要があります。

「入籍したのにビザがもらえない」「自分たちで申請したのに不許可になってしまった」「再申請したい」

手続きをすれば国際結婚はできますが、『日本人の配偶者等』の在留資格は結婚したからと言って必ずもらえるものではないです。在留資格がないと日本で一緒に生活することができません。

 

ではなぜ、不許可になるかと言うと、入国管理局の審査で落とされてしまうからです。在留資格目的の偽装結婚だと疑われる場いいもあります。

 

ですので、偽装結婚ではないと判断してもらうために、しっかりと書類を準備して申請することが大切です。「私たちの結婚は真実だ」ということを証明しましょう。

 

『日本人の配偶者等』の在留資格申請は、日本とパートナーの国で婚姻済であることが基本的な要件です。お互いが日本で生活している場合は、まず日本での婚姻手続から始めるのが理想ですが、手続きについて、外国人パートナーの母国の各種証明書が必要になります。国によって異なりますが、お互いの母国が発行した婚姻要件具備証明書や出生証明書などがこれに当たります。さらにはそれぞれの国の言葉に翻訳し、翻訳者の署名も必要になります。婚姻手続は、パートナーの母国の日本大使館(領事館)と各自治体に確認しながら進めていきましょう。

 

『日本人の配偶者等』の申請の際には、2人の結婚までの経緯をすべて証明する必要があります。

・初めて知り合った場所、時期

・知り合ったきっかけ、紹介者の有無

・結婚までのいきさつ

・離婚歴の有無  など

 

『日本人の配偶者等』の在留資格申請手続きは、想像以上に難しいのが現状です。書類不備や説明不足等などで不許可になってしまう可能性もあります。

また、再申請や海外からパートナーを呼び寄せる場合は、不許可になりやすいです。

『入国管理局申請取次行政書士』などの専門家のサポートをを受けて頂く方法が賢明な場合もあります。入国管理局申請取次行政書士は、法律上、入管手続きのサポート(取次)ができます。お二人で作成された書類のチェックから、申請のフルサポートまで幅広く行っておりますので、ご不明なことがある場合にはまず相談してみるのが効率的で堅実です。

 

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