建設業の許可申請について

 建設業とは

建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。

建設業を営む場合は、軽微な建設工事を除き、全て許可の対象となります。

許可を受けないでもできる工事

  • 建築一式工事以外の建設工事
    1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
  • 建築一式工事で次のいずれかに該当する工事
    ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
    ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

※一つの工事を2以上の契約で分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが上記の請負代金となります。

建設業許可の種類

  • 国土交通大臣許可……二つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 知 事 許 可 ……一つ以上の都道府県に営業所がある場合

※建設業許可上の営業許可とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。事務連絡所や作業員詰所等は該当しません。

 

建設業許可申請の手続の流れ(東京都の場合)

 

建設工事と建設業の種類

※土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は、500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。※同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられませんが、別業種であれば大丈夫です。

特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限られます。一般か特定かの区別は、元請と下請の請負契約の発注額によって決まります。発注者から元請が受注する請負金額とは関係がありません。

東京都知事に係る建設業許可を受けるための要件

①経営管理責任者がいること

②営業所に専任技術者がいること

③請負契約に関して誠実性を有していること

④財産的基礎等のあること

⑤欠格要件に該当しないこと

 

許可には有効期限があります

建設業許可の有効期限は5年です。

有効期限後も維持して、建設業の許可を取得したい場合には、『更新手続き』を監査官庁に申請しなければなりません。

【更新申請の受付期間】

  • 知事許可……5年間に有効期間は満了する日の2か月前から30日前まで
  • 大臣許可……5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで

同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間満了を迎える許可の更新を申請する催事、有効期間が残っているほかの全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。

 

建設業許可の新規取得、更新などお考えでしたらお気軽にご相談ください。