お店を移転する
お店を移転する
営業所を移転する場合は、現在のお店を閉め、別の場所で新しく開店することになります。
行政手続上では、「廃業届」を提出し、新規飲食店として営業許可を取り直します。
新たに営業許可が必要なケース
- 店舗の増改築を行う場合
- 設備やレイアウトを変更する場合
- 営業所の移転する場合
- 営業形態(営業者、法人)が変わる場合
など。
現在の店舗での手続
- 税務署へ廃業届を提出する
- 保健所へ廃業届を提出し、飲食店営業許可証を返還する
- 深酒など、開業時に警察署へ届出していた場合は、その廃業届を提出する
新規飲食店営業許可の取得
現在の店舗と同じ形態で営業する場合は、その時と同じ手続きになります。
また、営業時間を変更する予定があり、酒類を提供したい場合は、別途届出が必要です。
既に飲食店営業許可をお持ちの方で・・・
- 飲食店を経営するうえで、新しい許可が必要になった。
- 施設、設備を増やしたい
- お店のスタッフや、家族に譲りたい
- 閉店することになった
など。
上記の場合には新たに営業許可を受けなおさなければならないことがありますので、ご注意ください。
行政書士などに依頼して開業されていらっしゃいましたら、ご相談頂くか、管轄の保健所へお問合せ頂くことをお勧めします。
新しい店舗の準備で時間がない
お店の移転作業や新しいスタッフの確保、図面作成や設備の確認など、取り組む事がたくさんあると思います。
許可申請の代行はもちろん、新規開店に向けてサポートいたします。
お気軽にご相談ください。