就労ビザのカテゴリー
就労ビザの取得のため、入国管理局に提出しなければならない書類一式は、取得しようとする就労ビザの種類や会社の規模によって異なります。
カテゴリー1~4に分けられており、それぞれ提出する書類が定められています。
◆カテゴリー1
上場企業や、前年分の源泉徴収額が1,500万円以上の企業。
- 日本証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体
- 法人税別表第1に掲げる公共法人
◆カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
◆カテゴリー3
前年分の源泉徴収額が1,500万円未満の企業。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
※カテゴリー2を除く
◆カテゴリー4
新しくできたばかりの会社など。
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
参考:日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html
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