外国人雇用後の注意点
就労ビザの更新
就労ビザの更新は、期限の3か月前から手続きが行えます。外国人社員本人が更新手続きを行います。会社担当者は本人に代わって申請することができません。
更新の審査期間は、約2週間~1か月前後かかります。期限を1日でも遅れてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となり、退去処分されてしまいます。期限ギリギリに申請することにならないよう就労ビザの更新管理が必要です。
期限ギリギリで更新した
もし、期限ギリギリに更新申請を提出してしまった場合でも、更新申請さえ受理されれば期限満了の日から将来に向かって2カ月間は結果が出なくてもオーバーステイ(不法滞在)になることはありません。
ですが、最終的に審査が長引き結果が出ないでオーバーステイになってしまった場合は、自己責任になりますので、余裕をもって更新申請してください。
うっかり更新を忘れてしまった
うっかり就労ビザの更新を忘れてしまい期限が切れてしまった場合は、オーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。この場合は、直ちに入国管理局へ事情説明で出頭する必要があります。外国人社員本人だけで行くのではなく会社の担当者も同行された方が望ましいです。
事情によっては対応してくれることもあるそうですが、原則は出国命令です。出国命令によって出国することになると、1年は日本に入国することができなくなります。また、オーバーステイの時に逮捕されてしまうようなことがあると、5年以上入国できなくなってしまうケースもあります。会社側へは不法就労助長罪で懲役や罰金が課される可能性もありますので、十分に注意してください。
就労ビザが不許可になってしまうケースも
、入国管理局は、就労ビザ申請を許可・不許可について広く裁量権を持っています。申請すれば必ず許可が下りるという性質ではありません。許可要件を満たしていなかったり、書類不備や説明不足といった内容で不許可になるケースがあります。この場合は、状況によって再申請できることもあります。
入国管理局の審査は書面審査ですので、事実を書面でしっかり立証できる専門知識が必要です。申請取次行政書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
外国人社員本人に手続の全てを任せてしまわず会社側で把握しておきたい場合なども、ぜひご相談下さい。
“外国人雇用後の注意点”へ1件のコメント
この投稿はコメントできません。