風営法の違反

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法又は風適法)違反をしてしまった場合(抜粋)

無許可営業

風俗営業許可を取らず接待行為をしていた場合

名義貸しをしてしまっている場合など

→2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)

深夜における酒類提供飲食店の届出をしないで営業

深夜0時以降、酒類をメインに提供している飲食店(バー、ガールズバー、居酒屋など)で深夜における酒類提供飲食店の届出をしたいなかった場合

虚偽の内容で届出していた場合など

→50万円以下の罰金

営業所の構造、設備を変更した際の届出

軽微な変更ではなく、営業所の構造または設備を届出をせずに変更した

無許可で個室や高い敷居を作った

不正な手段で承認を受けた場合など

→1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)

雇用した外国人の在留資格

就業できる在留資格は、永住ビザ(特別永住者)・日本人(永住者)の配偶者等・定住者です。また、留学生をアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可が必要ですが、大原則として、風俗営業や風俗関連営業は厳禁です。

→100万円以下の罰金

20歳未満の者への酒、たばこの提供

満18歳であれば、入店はできますが、お酒、たばこの提供はNGです。18歳未満に接客させることもNGです。

→1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)

従業員名簿の備え付けを忘れた、していない

風営法関連業務で警察の立ち入り検査があった場合、従業員名簿を確認されます。注意を受けても是正されない場合など

→50万以下の罰金

営業停止

・営業時間の制限に違反した場合:20日以上6月以下の営業停止

・騒音・振動の規制に違反した場合:10日以上80日以下の営業停止  など

ここに記載した内容以外にも、客引き等も違反行為となります。悪質な違反を繰り返したり、指導や警告を無視すると、許可の取消しや営業停止命令等を受けることもあります。許可の取消しを受けると、その後5年間は新規で許可申請ができなくなります。