【技能ビザ】外国人シェフを雇用する

外国人シェフを雇用する際に取得する在留資格

技能ビザ

外国人の調理師を雇用したい場合は、技能ビザを取得します。技能ビザを取得するには、各国の専門料理店に勤務していたことを証明できる実務経験が必要です。実務経験の立証責任は本人にあり、各国の専門料理店(過去の勤務先)から在職証明書を取得します。場合によっては、外国で在職証明書を公正証書にして入国管理局に提出することもあります。申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可は出ません。

実務経験の証明

外国人のシェフ本人は、店名(法人名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が記載されている在職証明書を取得します。過去の勤務先が倒産しているケースなど現存していない場合は、在職証明書を取得できないので、それを10年に含めることはできません。実際に勤務していたとしても実務経験を証明するには厳しくなります。複数店舗を転職しているケースでは、現存しているお店で合計10年として実務経験を証明することはできます。入国管理局はその店舗へ電話確認を行っており、何回かかけてつながらなかったりした場合は、偽装していると判断されてしまいます。

ちなみに、タイ料理人に関しては、実務経験が5年とされており、日本に呼ぶ直前まで海外にあるタイ料理店で勤務している必要があります。

調理師として雇用できる専門店

在留資格を取得することが多い各国専門料理店ですと、中華料理、韓国料理、タイ料理、イタリア料理、フランス料理、インド料理などがあります。それぞれの国で調理師として勤務経験を積み、経験を積んだ専門料理店の調理師として勤務することになります。違う国の専門料理店(例えば日本料理店)で勤務することは認められておりません。実務経験を証明できる各国の専門料理店のみになります。

技能ビザの取得方法

海外で実務経験を積んだ調理師を日本に呼ぶ(招聘)する方法があります。技能ビザは取得要件として、実務経験10年(タイは5年)が必要ですので、調理専門学校を卒業した新卒採用は、この要件を満たすことができません。10年その国で実務経験を積んでから日本に呼ぶことになります。

次に、転職者の採用です。日本の各国専門料理店で勤務している調理師を転職で中途採用することになります。この時点で取得している技能ビザは、前職場で調理師として働くことを前提として許可されているので、14日以内に「所属機関の変更の届出」が必要です。そして、「就労資格証明書交付申請」をしますが、この時、在留期限に注意してください。転職者を雇用した全ての事業主の方は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について在留カードにより確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。