専任技術者の要件
専任技術者の要件
建設業許可を取得する際、『各営業所ごとに常勤の専任技術者がいること』の要件があります。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持っている者を指します。専任技術者になれる要件は、取得しようとする許可によって異なります。
一般建設業の場合の許可要件(建設業法第7条第2号)
下記3つのどれかに該当している。
①学歴+実務経験
- 大学所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または、高等学校所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
※短大、高等専門学校は大卒とみなされますが、民間の専門学校は学歴として考慮されません。
②実務経験
- 学歴・職歴を問わず、建設業許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有する者。
③資格
- 建設業許可を受けようとする業種について、法律で定められた資格免許を有する者。
特定建設業の場合の許可要件
下記3つのどれかに該当している。
①資格
- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
②資格+指導監督的実務経験
- 一般の建設業許可での専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
③国土交通大臣の認定
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、②の指導監督的実務経験の要件以外をクリアしていなければなりません。