技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

ホワイトカラーや事務系の専門職を対象にした在留資格です。基本的には大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が日本で就職する時に取得する在留資格です。どの職種が、「技術」「人文知識」「国際業務」に該当するのか、大学の専攻と仕事内容の関連性が大事です。

◆技術

「理系(理学・工学その他の自然科学の分野)の業務」が該当します。技術系の職種全般です。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 電気系エンジニア
  • 技術開発
  • 技術者(土木建築の設計者など)

など。

具体的には、情報工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する外国人が取得する在留資格です。

◆人文知識

「法律学・経済学・社会学といった文系業務(人文科学の分野に属する知識を必要とする業務)」が該当します。

  • 営業
  • 総務
  • 経理
  • マーケティング
  • 商品開発、企画
  • 生産、品質管理

など。

◆国際業務

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」が該当します。

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学の講師
  • 貿易
  • デザイナー

など。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには…

①本人の学歴と職歴

卒業証明書や成績証明書で、専攻内容と就職する会社の仕事内容との関連性を証明します。

実務経験については、大卒の場合は必要ありません。専門学校卒の場合は、専攻内容次第(専門士を取得した)で、実務経験がなくても該当する可能性があります。学歴がない場合(高卒の場合など)は、3年以上または10年以上の実務経験があることが条件になります。「翻訳」「通訳」といった業務では、日本語の語学力も求められます。

②雇用契約が結ばれていること

雇用側の外国人本人の間で、雇用契約の関係にあることが求められます。就職が決まっていることが前提で、申請します。雇用契約書を提出し証明します。

③会社の経営状況

決算書類を証明資料として提出し、会社の経営状態が安定していることを証明します。赤字であったり、新規設立した会社の場合は、事業計画書を作成して提出します。

④日本人と同等の給与水準
⑤外国人本人に前科がないこと

転職についての注意点

他の日本の企業で就業している外国人を、転職で雇用する場合は、在留資格に要注意です。現職場に対して許可されている就労ビザですので、雇用する業務に合致しているか注意してください。

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