在留期間の更新

在留資格を保有して日本に在住している外国人の方が、その在留資格を現状のまま、引き続き日本に在留するためには、更新の手続が必要です。転職している場合など、変更があった場合には注意が必要です。

更新するためには

入国管理局へ申請します。法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断されれば、許可が下ります。現在、日本に在留するために許可されていますので、申請すれば必ず許可が下りるとが限りません。

  1. 在留資格に該当する身分又は地位を有している。
  2. 法務省令で定められている上陸許可基準等に適合している。
  3. 素行が不良でない。
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有している
  5. 雇用・労働条件が適正
  6. 納税義務を履行している
  7. 入管法に定める届出等の義務を履行している

在留資格によって提出書類は異なります。個々の状況などによっても異なりますので、それぞれが求められている書類を準備し、提出して申請します。

在留期間の更新はいつから?

在留期間の更新は、期間満了の約2カ月前から申請できます。また、更新申請をして審査結果を待っている間に期限が過ぎてしまった場合は、新しいビザ(在留期間更新許可)をもらうまで、あるいは満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで在留できます。申請から50日経過しても通知がない場合は入管へ確認連絡をします。

 

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